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昭島市

情報公開制度

更新日:2021年7月15日

情報公開制度について

昭島市の情報公開制度

昭島市では、より開かれた市政をめざして、平成10年に「昭島市情報公開条例」を制定し、市民の知る権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進を図っています。
情報公開制度は、市のしくみや市が行うさまざまな事務・事業について、(1)積極的に情報を提供・公表することに加え、(2)請求に基づき公文書を開示することにより、より多くの市政に関する情報を皆さんに知っていただくことで、市政に対する信頼を高め、市民参加を促進することを目的としています。

公文書開示制度等の概要

公文書の開示

市の保有する公文書を皆さんからの求めに応じて開示しています。

開示請求をすることができるかた

昭島市民のかたに限らず、どなたでも請求できます。

開示請求の対象

市長部局や教育委員会事務局などの実施機関の職員が職務上作成・取得し、保有している文書が開示請求の対象となります。(文書に限らず、図面、写真、フィルム、磁気テープなども含みます。)

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

この制度によって公文書の開示の請求ができる市の機関は、次のとおりです。
【市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会】

開示することができない公文書(不開示情報)

原則として、すべての公文書を開示しますが、次のいずれかに当てはまる情報が含まれている場合には、例外的に開示することができません。

  • 法令などの規定により公にできないとされている情報
  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命・財産等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  • 市内部又は市と国等との間における事務事業に係る情報で、意思形成過程にあり、開示することにより著しい支障が生じるおそれのある情報
  • 争訟、交渉の方針、試験問題など市の事務事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報

開示までの期間

請求のあった日から14日以内に開示・不開示の決定を行い、通知します。ただし、請求対象の文書収集に時間を要するなどやむを得ない理由があるときは、60日まで決定期間を延長することがあります。なお、開示できない場合は、その理由もお知らせします。

開示に要する費用

開示に係る手数料等は次のとおりです。写しの作成や郵送に要する費用についても実費を負担していただきます。

注:開示手数料、写しの作成・郵送に要する費用

区分 金額
開示手数料 1件につき100円
複写機による写しの作成 A2サイズまで写し1枚につき10円
複写機以外による写しの作成 当該作成に要する費用相当額
写しの送付 送付に要する郵送料相当額
  • 両面複写は2枚として計算します。

不開示決定などに不服があるとき

開示できない場合には、通知書にその理由を明記しますが、不開示(一部開示)とされた内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は、「昭島市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行うことになります。

情報の提供・公表

市では広報紙や刊行物などにより、また、市役所の窓口で市政に関する情報の提供や公表などを行っています。市役所本庁舎2階の行政資料コーナーでは、市議会の議事録や予算・決算に関する資料などの閲覧・複写をすることができます。(複写機の利用は有料です。)

公文書の開示請求の方法

必要事項を記載した「公文書開示請求書」を、情報を保有する各担当課窓口に提出してください。郵送、ファクシミリ又はインターネットを利用した請求も可能です。なお、口頭、電話による請求はできません。

情報公開制度の運用状況

情報公開制度の実施状況を把握し、適正な運用を図るため、公文書の開示などの実施状況を、毎年1回昭島市役所前の掲示板に掲示するとともに、「広報あきしま」に掲載して市民の皆さんにお知らせしています。

関連条例・規則

リンク集

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お問い合わせ先

企画部 法務担当(3階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2302から2303)
ファックス番号:042-546-5496

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