支援措置の期間内ですが、支援措置の必要がなくなりました。手続きは必要でしょうか
更新日:2015年10月29日
支援措置の期間内ですが、支援措置の必要がなくなりました。手続きは必要でしょうか?
必要です。申請の際に提示した、官公庁が発行している顔写真付き身分証明書で本人確認をさせていただきますのでお持ちください。
なお、電話や郵送などでは受付けができませんので、必ず窓口にお越しいただき、支援措置解除のお手続きをしてください。
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115