配偶者などからの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者に対する支援措置
更新日:2018年9月19日
支援措置の制度
昭島市では配偶者などからの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者を保護するため、警察署などに被害について相談をしているかたを対象に、以下の内容について支援措置を行っています。
この制度によって、加害者から支援対象者の住民票の写しや除票の請求があった際に、証明書の請求をお断りし、現在の住所を知られないようにすることができます。
手続きの際は、申出書(警察署などに事前に相談済みであることを証明してもらったもの)と本人確認書類をお持ちいただき、現在の被害の状況などを詳しく確認させていただいた上で、支援措置の必要性について判断し、決定いたします。
支援措置の内容
証明書の交付制限
現在の住所が記載される以下の証明書について、氏名を特定している加害者からの請求を拒否します。
また、ご希望があれば、支援対象者の以下の証明書の請求を加害者が行った場合、申出者にその旨を連絡することができますので、お申し出ください。
- 住所地における住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 前住所地における除票
- 本籍地における附票
なりすまし防止のために
- 支援措置の手続き時に登録した本人確認書類をお持ちでないと、本人であっても証明書の請求はできません。
- 代理人が委任状をお持ちいただいても、証明書の請求はできません。
- 郵送や広域交付、時間外交付、コンビニ交付サービスによる証明書の請求はできません。
住民基本台帳における閲覧台帳の記載を削除
住民基本台帳における閲覧台帳とは、警察などの公的機関において、特定の目的があった場合に閲覧することができる、住所や氏名などの情報が記載された台帳です。この台帳から支援対象者を削除します。
選挙人名簿における閲覧台帳の記載を削除
- 選挙人名簿における閲覧台帳とは、政治活動・選挙運動や統計調査などの特定の目的があった場合に閲覧することができる、住所や氏名などの情報が記載された台帳です。この台帳から支援対象者を削除します。
- 第三者の目に触れないようにすることが目的で、選挙(投票)については支障ありません。
支援措置の期間
支援措置の決定の日から1年間です。手続き後、支援措置の決定をしたかたに「支援措置決定通知書」を送付しますので、内容をご確認ください。
また、支援措置の期間が満了する約1か月前に「支援期間満了のお知らせ」の通知を送付します。
継続の手続きについて
継続の手続きは、支援措置の期間が満了する1か月前から可能です。
引き続き支援措置が必要なかたは、再度警察署などに現在の被害の状況について相談していただいた後に、継続の手続きにお越しください。
(注意)被害の状況に変わりがなくても、警察署などに相談していただく必要があります。
(注意)必ず支援措置の期間が満了する前に、遅滞なく手続きをしてください。
支援措置の新規・継続 申出の手続きの流れ
1 警察署などに被害について相談
申出書に相談済みであることの証明をもらってください。
申出書は市役所本庁の窓口にご用意しています。また、「支援期間満了のお知らせ」に同封していますので、ご利用ください。
2 窓口へお越しください(受付窓口は、市役所本庁に限ります。)
申出書を提出していただき、現在の被害の状況などを詳しく確認させていただきます。
なお、申出書の記入や手続きの内容についてご説明しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
申出者
原則として、本人または法定代理人に限ります。成年後見人が手続きする場合は、登記事項証明書をお持ちください。
やむを得ず、代理人による手続きを希望する場合は、事前に必ずご相談ください。
必要なもの
- 申出書(事前に警察署などに相談済みであることを証明してもらったもの)
- 本人確認書類の原本
(注意1)本人確認書類はコピーをとらせていただきます。
(注意2)官公庁が発行している顔写真付き身分証明書で、有効期限内のものに限ります。
(お持ちでないかたは、窓口でマイナンバーカードの申請のご案内をさせていただきます。) - 登記事項証明書(成年後見人が手続きする場合)
併せて支援措置を求める者について
申出者と同世帯のかたは、併せて支援措置を行うことができますので、お申し出ください。
また、手続き時に同世帯のかた(15歳以上に限る)の本人確認書類の登録を行うと、そのかたも住民票の写しなどの証明書の請求が可能になります。
(本人確認書類の登録がない場合は、同世帯のかたであっても証明書の請求に応じられません。)
3 支援措置決定通知書の受領
上記2の手続き後、市では支援措置の必要性について判断し、決定したかたには「支援措置決定通知書」を送付しますので、内容をご確認ください。
なお、手続き後から支援措置を決定するまでの期間についても、「仮期間の措置」を行いますので、加害者に住所を知られることはありません。
支援措置の手続きをお断りする例
- 加害者が現在の住所を既に把握している場合(支援措置制度は、加害者に住所を知られないようにするものです。)
- 事前に警察署などに相談していないもの
- 加害者が存在せず、金銭トラブル(債務関係など)のみによるもの
その他、支援を求める理由として適当でないと判断された場合、申出をお断りさせていただく場合があります。
支援措置の期間内に住所や本籍を変更したかたへ
併せて支援を求める者単独で変更があった場合も手続きが必要ですので、ご注意ください。
住所変更後も支援措置を継続したい場合
- 昭島市外へお引越しをしたかたは、お引越し先の市区町村へお問い合わせください。
- 昭島市内でお引越しをしたかたは、支援内容の変更の手続きをしていただきます。
(注意)手続きがない場合は、支援を継続することができません。
婚姻や離婚、入籍届などで本籍を変更したかた
支援内容の変更の手続きをしていただきます。
(注意)手続きがない場合は、支援を継続することができません。
加害者から身を守るために
- 支援措置の期間は、決定の日から1年間です。継続を希望するかたは、遅滞なく手続きをしてください。
- 住所や本籍を変更したかたは、遅延なくその旨を届け出ください。手続きがない場合は、支援を継続することができません。
- お引越しをする際は、加害者と偶然に遭遇することが考えられるため、市内でのお引越しはなるべく避けてください。
- マイナンバーカードをお持ちのかたは、加害者にカードが渡らないよう厳重に管理してください。カードと暗証番号を利用して住所などの情報を知られてしまう可能性があります。
- 不審なことがありましたら、警察署や市の各相談窓口にすぐにご相談ください。
- スマートフォンやパソコンなど、GPS機能が搭載された電子機器の設定や利用には、充分にご注意ください。
- フェイスブックやツイッターなど、設定や投稿した画像などで位置情報・居住情報を特定できる可能性のあるアプリなどの利用には、充分にご注意ください。
期間内に支援措置の必要がなくなった場合
支援措置の終了の手続きが必要ですので、お申し出ください。
関連リンク
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-5115