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令和6年4月1日から子の嫡出推定制度が新しくなります(民法改正)

更新日:2024年3月8日

令和6年4月1日から民法改正により嫡出推定制度が変わります。

嫡出推定制度の変更により、
  • 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が前夫以外の男性と再婚していれば、子は再婚後の夫の子になります。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が母と子にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びます。

嫡出推定制度の詳しいご案内は法務省のホームページでご確認いただけます。
法務省:民法等の一部を改正する法律について (moj.go.jp)(外部リンクにアクセスします)

お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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