たばこ税の手持品課税
更新日:2021年8月25日
たばこ税の手持品課税とは
たばこ税率(国のたばこ税,都たばこ税及び市町村たばこ税)の改正に伴い、たばこ税の手持品課税が実施されます。
たばこ税の手持品課税とは、販売業者(小売販売業者、卸売販売業者等)のかたが、税率引上げの日の午前0時現在に、店舗や倉庫等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合、その所持している製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、該当する販売業者のかたが申告と納付をします。
手持品課税の実施日
手持品課税実施日 (税率引上げの日) |
種類 | 申告期限 | 納期限 |
---|---|---|---|
平成30年10月1日 | 製造たばこ(紙巻たばこ 旧3級品を除く) |
平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 |
令和元年10月1日 | 紙巻たばこ旧3級品 | 令和元年10月31日 | 令和元年3月31日 |
令和2年10月1日 | 製造たばこ | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 |
令和3年10月1日 | 製造たばこ | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
総務省:たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)(外部サイトにリンクします)
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
対象
たばこの販売業者のかたが、令和3年10月1日午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
申告書の提出期限
令和3年11月1日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。
なお、申告書は所轄税務署において一括して受け付けますので、市に別途提出していただく必要はございません。
納期限
納期限は、令和4年3月31日(木曜日)です。
申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁:令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部サイトにリンクします)
市たばこ税(昭島市税)の納税場所
次の金融機関の本・支店で納税できます。
銀行 | きらぼし銀行 | 埼玉りそな銀行 | 東和銀行 |
---|---|---|---|
東日本銀行 (拝島出張所を除く) |
みずほ銀行 | 三井住友銀行 | |
三菱UFJ銀行 | 山梨中央銀行 | りそな銀行 | |
信託銀行 | みずほ信託銀行 | 三井住友信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 |
信用金庫 | 青梅信用金庫 | 西武信用金庫 | 多摩信用金庫 |
その他 | 中央労働金庫 | 東京みどり農業協同組合(支店のみ) | |
東京都信用農業組合連合会及びその会員である農業協同組合 | |||
昭島市の窓口 | 昭島市役所指定金融機関窓口 | 東部出張所 |
注:ゆうちょ銀行・郵便局ではお取り扱いができません。
注:土曜日・日曜日・祝祭日はお取り扱いができません。
注:名称は、合併等により変更になる場合があります。
市たばこ税の納付書は次のリンク先から印刷ができます。
東京都:東京都内区市町村たばこ税納付書(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115