都市計画税
更新日:2021年1月4日
概要
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業等の費用にあてる目的税(特定の使いみちに充てられる税)です。
原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による市街化区域内に土地や家屋をお持ちのかたに、土地・家屋の固定資産税とあわせて課税されます。
税額の計算方法
都市計画税は、原則として固定資産税の価格を課税標準として課税されます。なお、土地については、地方税法により固定資産税と同様に、住宅用地特例や税額がなだらかな増加となる負担調整措置が取られています。
税額=課税標準額×税率(0.25%)
(新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度分に限り、都市計画税の税率を0.245%とします。)
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
土地資産税係内線番号2072から2075
家屋資産税係内線番号2062から2067