省エネ改修工事に対する減額制度について
更新日:2024年4月1日
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)のうち、一定の省エネ改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であり、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
工事費用の要件
- 断熱改修工事に係る費用が60万円超であること
- 断熱改修工事に係る費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて60万円超であること
(注意)改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額とします。
工事期間の要件
令和8年3月31日までに完了した改修工事であること
(注意)ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。
工事内容の要件
以下の1から4までの工事のうち、1を含めた工事であること
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額の範囲
- 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。(居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで)
また、認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2を減額します。 - 改修工事が完了した年の翌年度に限ります。
申告書類の提出方法
工事完了日から3カ月以内に次の書類をご提出ください。
必要書類
- 省エネ改修住宅の固定資産税減額申告書(家屋資産税係の窓口に備えてあります)
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住のかた、申告書にマイナンバーを記載して提出した場合は不要)
- 「増改築等工事証明書」(証明書は次のいずれかに発行を依頼してください。)
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 工事費用が確認できる工事明細書や領収書の写し
- 国たまは地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書等の書類
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合)
その他
- 分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
- 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用は一戸につき1回限りです。
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115