未登記家屋の所有者変更について
更新日:2021年6月18日
未登記の家屋について、所有者を変更する場合は、市へ届出が必要となります。
「未登記家屋の所有者変更届出書」に記入の上、必要書類を添付し市へ届出を提出してください。
相続により変更する場合
必要書類
- 遺産分割協議書の写し(表題、物件の所在及び新名義人の署名押印部分)
- 新名義人の印鑑証明書
「未登記家屋の所有者変更届出書」に押印して頂く印鑑は原則実印になりますが、遺産分割協議書に実印が押印されており、新名義人の印鑑証明が添付されていれば、認印でも問題ありません。
売買・贈与・その他の事由により変更する場合
必要書類
- 新名義人の印鑑証明書
- 旧名義人の印鑑証明書
「未登記家屋の所有者変更届出書」に押印して頂く印鑑は原則実印になりますが、売買による変更の場合は、添付書類に売買契約書を追加し、そこに新旧名義人両方の実印が押印されており、新・旧名義人両方の印鑑証明が添付されていれば、届出書の印鑑は認印でも問題ありません。
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115