障害児支援サービスの種類・利用者負担について
更新日:2019年3月27日
障害児支援サービスの利用について
障害のある児童を対象とするサービスは、児童福祉法に基づくサービスで、都道府県における「障害児入所支援」、市町村における「障害児通所支援」があります。
「障害児通所支援」とは、障害のある児童が、必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを利用することができます。
「障害児入所支援」を利用する場合は、立川児童相談所において申請手続きなどが必要になります。
対象となる児童
- 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳を所持している児童で、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の児童
- 医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童
- 難病患者のかた(18歳未満の児童)
障害のある児童を対象としたサービスの種類
障害児通所支援(市町村)
サービス種類 | 内容 |
児童発達支援 【対象:未就学児】 |
就学前の障害のある児童に対して、施設に通所し、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応のための訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 【対象:未就学児】 |
肢体不自由の障害のある児童に対して、児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等があることにより外出が著しく困難な児童に対して、居宅において児童発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス 【対象:就学児】 |
学校就学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害のある児童が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
相談支援(市町村)
サービス種類 | 内容 |
障害児相談支援 | 障害のある児童が、障害児通所支援サービスを利用する際に、計画性をもって適切なサービスを受けることができるように、 障害児支援利用計画の作成を行います。 |
障害児入所支援(都道府県)
サービス種類 | 内容 |
福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。 |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所または指定医療機関に入院している障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。 |
利用者負担について(月ごとの利用者負担には上限があります)
障害のある児童を対象としたサービスの利用者負担額は、世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が定められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の1割に相当する額が低い場合には、1割に相当する額が利用者負担額となります。なお、計画相談支援(障害児支援利用計画作成など)に係る費用については、利用者負担はありません。利用者負担上限月額
所得区分 | 所得の状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害のあるかた (施設に入所する18歳、19歳を除く) |
障害のあるかたとその配偶者 |
障害のある児童 (施設に入所する18歳、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用者負担上限額の管理
複数の障害児通所支援事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが想定される場合は、利用している事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理を希望されるかたは、以下の利用者負担上限額管理事務依頼書(変更)届出書に必要事項を記入し、市役所障害福祉課へ提出してください。提出方法は、郵送または窓口で提出してください。(注)利用者負担の上限月額が0円のかたは、上限月額の管理をする必要がありません。
保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2133から2135)
ファックス番号:042-546-8855