介護サービスの利用料(自己負担)
更新日:2020年3月17日
介護(介護予防)サービスを利用する人は、所得に応じてサービス費用の一部を自己負担する必要があります。
注:介護サービス計画の作成には利用料負担はありません。
介護保険負担割合
介護(介護予防)サービスを利用するときは所得に応じてサービス利用費の「1割」、「2割」、「3割」を負担する必要があります。
事業対象者及び要介護(要支援)の認定があるかたには、自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付しております。
「介護保険負担割合証」は介護(介護予防)サービスを利用するときに必要ですので、介護保険証と一緒に保管し、サービスを利用するときにサービス事業者や施設に提出してください。
自己負担割合の判定方法は下記のとおりです。
3割負担(以下1から4すべてに該当するかた)
- 65歳以上
- 住民税を課税されている
- 合計所得金額(注1)が220万円以上
- 「世帯の65歳以上の年金収入+その他の合計所得金額(注2)の合計額」が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割負担(以下1から4すべてに該当するかた)
- 65歳以上
- 住民税を課税されている
- 合計所得金額(注1)が160万円以上
- 「世帯の65歳以上の年金収入+その他の合計所得金額(注2)の合計額」が、単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で346万円以上463万円未満
1割負担(上記以外のかた)
注1:合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注2:その他の合計所得金額とは、注1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
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