医療費の払い戻しが受けられる場合
更新日:2023年9月12日
医療を受ける場合、保険証を診療所や病院へ持参し、一部負担金(医療費)を支払えばいつでも医療を受けることができます。しかし次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日必要事項を記入した支給申請書を市役所に提出して自己負担分以外の部分について、払い戻しを受けることになります。
一般診療
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
診療報酬明細書・領収書が必要です。
注:広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限られます。
治療用装具等の購入
医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など。
医師の診断書(意見書)・装具の領収書・装具の写真(靴型装具の場合のみ)が必要です。
既製品は、次のリストに記載がある補装具について申請できます。
療養費の支給対象となる既製品(PDF:111KB)
注:上記リストにない既製品は、医師の診断書(意見書)に「既製品の着用により治療目的が達成できる」「オーダーメイドを着用する場合と同程度の効果がある」の記載があることと、装具店からもらったその製品のパンフレットを申請時に添付することが必要です。パンフレットが店の都合により添付できない場合は、申請時にその旨を伝えてください。
あんま・はり・灸・マッサージ
医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき。
施術料金領収書・医師の同意書が必要です。
注:保険医の同意を得て治療を受けた場合に認められます
柔道整復
骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
施術料金領収書が必要です。
注:保険の適用範囲内に限ります。
移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院するとき。
医師の記入した移送を必要とする意見書・領収書(経路等内訳がわかるもの)が必要です。
注:審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
海外療養費
海外で診療を受けたとき。
診療内容明細書・領収明細書・翻訳文・パスポートの写し(被保険者の顔写真、署名等の記載された頁、出入国記録のスタンプが押された査証欄)・診療内容の調査に関わる同意書が必要です。
注:日本の保険の適用範囲内に限ります。
食事代差額
入院時にやむを得ない事情により限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、実際の負担額よりも高額な食事代を支払ったとき。また、区分2の長期入院該当の申請をしたとき、入院91日目から申請した日の月末までの食事代がかかったとき。
食事代を支払ったことがわかる領収書が必要です。
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115