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昭島市

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マンション管理計画認定制度

更新日:2024年2月1日

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月からマンションの管理計画認定制度が創設されました。
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
昭島市マンション管理適正化推進計画(PDF:110KB)

認定対象

認定の対象は、市内の既存マンションです。
申請者は、マンションの管理組合の理事長(管理者)となります。
注:認定申請には、管理組合の総会での決議が必要です。

認定手続きの流れ

 管理計画認定事前確認の流れ

国土交通省作成「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」の図を基に作成

  1. 事前確認を依頼
    市へ管理計画の認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続き支援サービス」を利用し、マンションの管理計画が認定基準を満たしていることの事前確認を依頼してください。
    支援サービスの利用にあたっては、手数料がかかります。
    「管理計画認定手続き支援サービス」の詳細は、公益財団法人マンション管理センター(外部サイトにリンクします)のホームページで確認をしてください。
  2. 事前確認適合証を受領
    認定基準に適合している場合、管理計画認定手続き支援サービスを通じて公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。
  3. 認定の申請
    管理計画認定手続き支援サービスを通じて市に管理計画認定申請を行ってください。
    なお、認定制度の普及を図るため、当面の間、市への手数料はかかりません。
  4. 認定通知を受領
    申請内容の審査完了後、市から管理計画認定通知を発送します。
  5. 公表
    認定を受けた旨を公表されることに同意した場合、マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。

認定の有効期間

認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

認定基準

管理計画の認定基準は、17項目あります。
項目は、国のマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容で、市の独自基準はありません。
管理計画の認定基準(PDF:101KB)

変更認定申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。
なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。

参考

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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