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昭島市

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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2023年04月03日

低未利用地の適切な利用・管理促進の特例措置とは

 全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額な土地(低未利用地)を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、及び更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。

低未利用地とは

一般的には空き地や空き家及び空き店舗などを指しますが、住居や業務用として使っている土地でも、常時利用しておらず利用頻度が低い場合(別荘など予備的に利用)は、「低未利用土地」に該当します。

 低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除について

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合には800万円以下)で譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。譲渡金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

制度の詳細

制度の適用には一定の要件があります。詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ

  1. 土地の譲渡に係る税制(外部サイトへリンクします)
  2. 制度の概要(外部サイトへリンクします)

低未利用土地等確認書の交付について

特例措置の適用を受けるため確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」は、都市計画課住宅係で交付しますので、次の必要書類をそろえて申請してください。

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(次の(1)~(3)のいずれかの書類)
    (1)宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (2)電気、注)水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (3)(1)又は(2)を提出できない場合、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
    注意)水道の閉栓証明は、昭島市水道部で発行いたしますので、事前に取得しておいてください。

譲渡後の利用について確認ができる書類(次の(1)~(3)のいずれかの書類)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)(1)又は(2)を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3-1)

確認申請書類の様式

お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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