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昭島市

指定給水装置工事事業者の申請

更新日:2023年7月7日

指定給水装置工事事業者の登録(新規申請・更新)

昭島市において給水装置の工事を行うには、昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年水道部管理規程第4号)により指定を受けることが必要です。
また、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されたことにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年となり、指定給水装置工事事業者の皆様におかれては5年ごとの更新が必要になりました。
新規申請、更新にあたっては、下記の表をご確認のうえ、必要な書類をそろえて申請してください。

なお、必要書類については、「○」は提出が必要、「×」は提出が不要、「△」は該当する場合のみ提出が必要(該当するかどうかは備考欄を参照ください)となります。

1.必要書類

書類名
法人
個人 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式) 申請書等は、下記よりダウンロードしてください。
機械器具調書(別紙)
誓約書(第2号様式)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第9号様式)
定款の写し    × 直近のもの。
登記事項証明書又は登記簿謄本 × 発行日から3か月以内のもの。
住民票の写し × 発行日から3か月以内のもの。
給水装置工事主任技術者証(写し)又は給水装置工事主任技術者免状(写し)  
賃貸借契約書又は公共料金等の支払証の写し 事業所の所在地が登記事項証明書又は住民票に記載のない場合に添付してください。
角形2号又は角形A4の封筒 事業者証の送付に使用しますので、送付先を記入のうえ120円分の切手を貼ってください。
再来庁して受け取りを希望する場合は必要ありません。
昭島市指定給水装置工事事業者証(旧)    △  更新時のみ。
指定給水装置工事事業者指定更新確認事項 様式は下記よりダウンロードしてください。

2.必要部数

各1部

3.申請手数料

10,000円

4.申請場所

東京都昭島市朝日町四丁目23番28号 
昭島市水道部業務課業務係(電話番号:042-543-6111)

注:郵送での申請は受け付けていません。

5.事業者証

申請後1週間程度で事業者証を郵送します。


指定給水装置工事事業者の登録状況の変更

昭島市指定給水装置工事事業者の指定を受けた者が、指定内容(社名、所在地、代表者及び役員)に変更が生じた場合は届出が必要です。下記の書類を揃えて届け出てください。

なお、必要書類については、「○」は提出が必要、「×」は提出が不要、「△」は該当する場合のみ提出が必要(該当するかどうかは備考欄を参照ください)となります。

1.必要書類

書類名 法人 個人 備考
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第5号様式) 誓約書の提出は、代表者又は役員が変更した場合のみ必要。
届出書等は、下記よりダウンロードしてください。
誓約書(第2号様式)
定款の写し × 直近のもの。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) × 発行日から3か月以内のもの。
住民票の写し × 発行日から3か月以内のもの。
交付済みの昭島市指定給水装置工事事業者証 役員のみの変更の場合は必要ありません。
賃貸借契約書又は公共料金等の支払証の写し 事業所の所在地が登記事項証明書又は住民票に記載のない場合に添付してください。
角形2号又は角形A4の封筒 変更後の事業者証の送付に使用しますので、送付先を記入のうえ120円分の切手を貼ってください。
注:役員のみ変更した場合は必要ありません。

2.必要部数

各1部

3.届出手数料

2,000円(役員のみの変更の場合は0円)

4.届出場所

東京都昭島市朝日町四丁目23番28号
昭島市水道部業務課業務係(電話番号:042-543-6111)

注意:郵送での申請は受け付けていません。

 

指定給水装置工事事業者の登録の廃止・休止・再開

昭島市指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が、その登録を廃止・休止・再開したい場合は、下記の書類を揃えて届出ください。

なお、必要書類については、「○」は提出が必要、「△」は該当する場合のみ提出が必要(該当するかどうかは備考欄を参照ください)となります。

1.必要書類

書類名 法人 個人 備考
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(第6号様式) 届出書は、下記よりダウンロードしてください。
交付済みの昭島市指定給水装置工事事業者証 廃止及び休止の場合のみ返納してください。

2.必要部数

各1部

3.届出手数料

0円

4.届出場所

郵便番号:196-0025
東京都昭島市朝日町四丁目23番28号
昭島市水道部業務課業務係(電話番号:042-543-6111)

注意:郵送での申請は受け付けていません。


給水装置工事主任技術者の選任・解任

既に昭島市指定給水装置工事事業者の指定を受けている事業者が、新たに給水装置工事主任技術者の選任(追加)又は解任(取消し)したい場合は、以下の書類を提出してください。

なお、必要書類については、「○」は提出が必要、「△」は該当する場合のみ提出が必要(該当するかどうかは備考欄を参照ください)となります。

1.必要書類

書類名 法人 個人 備考
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第9号様式) 届出書は、下記よりダウンロードしてください。
給水装置工事主任技術者証(写し)又は給水装置工事主任技術者免状(写し) 選任の場合のみ提出してください。

2.必要部数

各1部

3.届出手数料

0円

4.届出場所

郵便番号:196-0025
東京都昭島市朝日町四丁目23番28号
昭島市水道部業務課業務係(電話番号:042-543-6111)

注意 :郵送での申請は受け付けていません。


指定給水装置工事事業者証の再交付

紛失、破損、汚損により指定給水装置工事事業者証の再交付が必要な場合は、以下の書類を提出してください。
なお、必要書類については、「○」は提出が必要、「△」は該当する場合のみ提出が必要(該当するかどうかは備考欄を参照ください)となります。

1.必要書類

書類名 法人 個人 備考
指定給水装置工事事業者証再交付 申請書(第4号様式) 申請書は、下記よりダウンロードしてください。
交付済みの昭島市指定給水装置工事事業者証 破損又は汚損の場合のみ。
角形2号又は角形A4の封筒 再交付した事業者証の送付に使用しますので、送付先を記入のうえ120円分の切手を貼ってください。

2.必要部数

各1部

3.届出手数料

0円

4.届出場所

郵便番号:196-0025
東京都昭島市朝日町四丁目23番28号
昭島市水道部業務課業務係(電話番号:042-543-6111)

注意 :郵送での申請は受け付けていません。

5.事業者証

申請後1週間程度で事業者証を郵送します。

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お問い合わせ先

水道部 業務課 業務係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118

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