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昭島市

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児童扶養手当(又は特別児童扶養手当)が受給中ですが、基本料金の免除がされていません。なぜですか?

更新日:2014年10月30日

児童扶養手当(又は特別児童扶養手当)が受給中ですが、基本料金の免除がされていません。なぜですか?
児童扶養手当法(又は特別児童扶養手当法)は受給者であるが、本人又は同居者の所得が所得制限額を超えて手当が支給されていない場合があります。水道料金の基本料金の免除は手当を支給されていることが必須条件のため受給資格を得ているだけでは対象となりません。
また、手当てには、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、児童育成手当と多くの制度があり、他の手当と間違えている場合があります。
水道料金の基本料金が減額される場合の要件及び手当の詳細は、「水道料金の減額・免除について」をご覧ください。

お問い合わせ先

水道部 業務課 収納業務指導担当
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118

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