農地の転用について
更新日:2024年1月15日
農地法第4条による転用届
農地の所有者が、農地以外のものに転用する場合。
農地法第5条による転用届
農地を農地以外のものに転用するため所有権移転(売買)等をする場合。
添付書類
農地法第4条による届出
- 届出書(実印押印)
- 土地の登記事項証明(法務局で交付される原本)
- 公図の写し(法務局で交付される原本)
- 案内図
- 印鑑登録証明書(原本)
農地法第5条による届出
- 届出書(実印押印)
- 土地の登記事項証明(法務局で交付される原本)
- 公図の写し(法務局で交付される原本)
- 案内図
- 印鑑登録証明書(原本)
注:土地の登記事項証明、公図の写し及び印鑑登録証明書は、発行から3か月以内で最新のものが必要です。
注:区画整理地区内の転用については、仮換地指定通知書等の写しの提出が必要です。
注:500平米以上の場合は、都市計画課の確認が必要になります。
注:区画整理地区内の転用については、仮換地指定通知等が整っている事の事前確認が必要です。(詳しくは、区画整理課 TEL042-545-4100)
注:市街化区域内農地の転用届は添付書類がそろっていないと受理できませんのでご注意ください。
注:固定資産税・都市計画税については、特定市街化区域農地の特例が適用されておりますが、課税賦課期日(1月1日)以前に宅地等への転用届けを提出されますと、1月1日現在の現況が農地であっても翌年課税から市街化区域農地の特例が適用されない課税となり、税額が上昇しますのでご承知ください。
詳しくは課税課土地資産税係までお問い合わせください。
農業委員会事務局(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2286から2287)
ファックス番号:042-541-4337