メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 住まい・生活 > 消費生活 > 消費生活センター > ご注意ください > 【遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者】に関する注意喚起

【遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者】に関する注意喚起

更新日:2024年3月5日

遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起

消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項 の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

遠隔操作アプリ
画像をクリックすると拡大されます
(PDF:1.3MB)

詳細

 令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、当該事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社協栄商事及び株式会社フィールドが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認しました。
 こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?