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水道料金の減額・免除について

 

東日本大震災被災者等の皆さんの水道料金(下水道使用料)を免除・減額します

 東日本大震災及び福島第一、第二原子力発電所事故に伴う被災者等に係る負担を軽減するため、水道料金(下水道使用料)を免除又は減額します。

 

1 対象者

(1)      被災者で避難生活のために昭島市内の住宅等へ入居した方

(2)      一般世帯主(水道使用者)で避難生活を支援するために、被災者をその世帯に受け入れた方

 

2 減免の内容

(1)      上記(1)の方は、水道料金(下水道使用料)を全額免除します。

(2)      上記(2)の方は、受け入れ後の使用水量から受け入れ前の使用水量の差水分に相応する水道料金(下水道使用料)を減額します。

 

3 減免の期間

   ・ 入居又は受け入れた日の属する月から平成24年3月31日までとします。

 

4 必要書類

(1)      水道料金等減免申請書(ご連絡いただければ郵送いたします)

(2)      被災した住所地の市町村が発行した「り災証明書(写しを含む)」や運転免許証など被災地に住んでいたことが分かる書類

※都営住宅等、東京都があっせんした住宅に入居された方も、減免申請書の提出が必要です。

 

   ・ 水道料金減免申請書(震災等減免用:PDF

   ・ 水道料金減免申請書(震災等減免用:Word

 

5 ご連絡・お問い合わせ先

   〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28

   水道部業務課料金係   TEL 042-543-6111

 

 

水道料金の減額

 昭島市では水道料金の一部を減額する制度があります。減額を希望される場合は申請が必要です。要件に該当し減額を希望されるかたは、下記のとおりお手続きください。

 

資格要件

1 漏水による使用料の減額

給水装置(水道メータから自宅まで、トイレ、蛇口等水道に関わる装置)のうち地中配管など見えない箇所の漏水の場合、水道料金(従量料金)の一部を減額することができます。

 

手続き

漏水を発見

昭島市指定給水装置工事事業者へ修理の依頼(お知り合いの工事事業者がいない場合は、水道部業務課料金係(Tel042−543−6111)で紹介いたします)

業者による修理

水道部業務課料金係に修理完了の報告

水道部にて修理内容を審査し、水道料金の減額の可否を決定

 

※注意1 

以下の場合は減額の対象となりません。

・漏水の修理の費用

・トイレ・蛇口等の漏水

・長期漏水の場合は、全て期間分を減額することはできません。

 

※注意2

・賃貸住宅にお住まいのかたは、漏水を発見した場合、水道部ではなく家主又は管理会社へご連絡ください。

・受水槽(タンク)の水道メータは、装置の機構上「漏水のチェック方法」のページのようなパイロットマークの回転による漏水の確認ができない場合がありますので、検針票に記載された水量の増加量により確認してください。

・微量な漏水であっても長時間にわたると多量の漏水となります。特にトイレの漏水は、実際に感じた水量より多く漏水している場合が多くまた減額の対象となりませんので、漏水の発見後は速やかに修理を行ってください。

・給水装置はお客様の所有物です。このため、管理及び修理は原則としてお客様の責任のもと行っていただきますので、定期的に点検を行ってください。

 

2 特殊施設の水道料金の減額

以下の場合は、水道の使用の目的に鑑み水道料金(基本料金及び従量料金の合計額)の一部が減額されます。減額を希望されるかたは、申請が必要ですので以下のとおり手続きを行ってください。

(1)減額の対象となる施設

・公衆浴場(特殊浴場を除く)

・社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設のうち収容を伴うもの)

・児童福祉施設等(社会福祉法第2条第3項第2号に規定する保育所及び第9号に規定する事業を行う施設等)

※対象となる施設についてのご質問は、水道部業務課料金係へ

(2)手続き

水道部業務課料金係(Tel042−543−6111)にご連絡ください。

(3)更新の手続き

上記(2)の手続きを行い水道料金の減額が承認された場合でも、年度の切替え時(3月)に再度手続きが必要となります。

 

水道料金(基本料金)の免除

 昭島市では水道料金の基本料金を免除する制度があります。免除を希望される場合は申請が必要です。要件に該当し減免 を希望されるかたは、下記のとおりお手続きください。

 

1 資格要件

下記の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつア〜ウの全てに該当すること。

(1)児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受けているかた

(2)特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受けているかた

上記の水道使用者であること

口座振替を利用している場合は、引落し口座の名義が(1)または(2)に該当するかたの名義であること。

生活保護を受けていないこと

 

2 手続き

水道部業務課料金係に水道料金等減免申請書を提出してください。ただし、昭島市保健福祉部にて児童扶養手当又は特別児童扶養手当の申請を行った際に水道料金等減免申請書を提出したかたは、再度の提出は不要です。

水道料金等減免申請書(PDF91KB)

水道料金等減免申請書(Word45KB)

水道料金等減免申請書記入例(PDF101KB)

 

※注意

児童扶養手当と似た名称の手当がありますのでお間違いのないようご注意ください。

 

生活保護受給中

生活保護非受給 

児童扶養手当

※1

×

※7

特別児童扶養手当

※2

×

※7

子ども手当

※3

×

×

 

児童育成手当

※4

×

×

 

愛の手帳

※5

×

×

 

身体障害者手帳

※6

×

×

 

生活保護

 

×

×

 

市町村民税非課税世帯

×

×

 

 

※1

児童扶養手当とは

・・・・

父母の離婚等により父と生計を同じくしていないかたに支給される手当。詳しくは下記をご覧ください。

児童扶養手当」のページへジャンプ

 

※2

特別児童扶養手当とは

・・・・

障害を有する児童を養育しているかたに支給される手当。詳しくは下記をご覧ください。

特別童扶養手当」のページへジャンプ

 

※3

子ども手当とは

・・・・

児童を養育しているかたに支給される手当。詳しくは下記をご覧ください。

子ど」のページへジャンプ

 

※4

児童育成手当とは

・・・・

父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていないかたに支給される手当。詳しくは下記をご覧ください

児童育成手当」のページへジャンプ

 

※5

愛の手帳とは

・・・・

児童相談所、心身障害者福祉センターで知的障害と判定されたかたに交付される手帳。詳しくは下記をご覧ください。

愛の手帳」のページへジャンプ

 

※6

身体障害者手帳とは

・・・・

身体障害者福祉法に定められた範囲の障害程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳。詳しくは下記をご覧ください。

身体障害者手帳」のページへジャンプ

 

※7

児童扶養手当・特別児童扶養手当の資格をお持ちでも、所得超過等の理由により支給停止となっている場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。

 

 

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