○昭島市表彰条例施行規則
昭和43年10月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市表彰条例(昭和43年昭島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の通算)
第7条 条例第9条第2項ただし書に規定する基準となるべき年数(以下「基準年数」という。)が異なる場合の通算方法については、その者が同条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に掲げる公職を離れた時の職(以下「通算される職」という。)の在職年数に、通算される職以外の同条同項各号に掲げる職(以下「通算する職」という。)の在職年数にその通算される職の基準年数を乗じて得たものを通算する基準年数で除して得たものを加えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。