○昭島市表彰条例施行規則

昭和43年10月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市表彰条例(昭和43年昭島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自治表彰事績調書の作成)

第2条 条例第3条に規定する自治表彰に該当すると認めた者があるときは、自治表彰事績調書(第1号様式)を作成しなければならない。

(特別自治表彰事績調書の作成)

第2条の2 条例第4条に規定する特別自治表彰(以下「特別自治表彰」という。)に該当すると認めた者があるときは、特別自治表彰事績調書(第1号様式)を作成しなければならない。

(一般表彰推挙調書の作成)

第3条 条例第5条に規定する一般表彰に該当すると認めた者があるときは、一般表彰推挙調書(第1号様式)を作成しなければならない。

(一般表彰推挙調書の送付)

第4条 市長は、前条に規定する推挙の理由が、条例に規定する趣旨に適合すると認めたときは、一般表彰推挙調書の写しを昭島市表彰審査委員会に送付するものとする。

(自治功労者調書の作成)

第5条 条例第9条に規定する自治功労者に該当すると認めた者があるときは、自治功労者調書(第1号様式)を作成しなければならない。

(自治功労章)

第6条 条例第9条に規定する自治功労章は、第2号様式に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、自治功労者が特別自治表彰を受けた者である場合における自治功労章は、第2号様式の2に定めるところによる。

3 第1項の自治功労章を受けた者が特別自治表彰の被表彰者となつたときは、前項に定める自治功労章を贈る。

(在職年数の通算)

第7条 条例第9条第2項ただし書に規定する基準となるべき年数(以下「基準年数」という。)が異なる場合の通算方法については、その者が同条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に掲げる公職を離れた時の職(以下「通算される職」という。)の在職年数に、通算される職以外の同条同項各号に掲げる職(以下「通算する職」という。)の在職年数にその通算される職の基準年数を乗じて得たものを通算する基準年数で除して得たものを加えるものとする。

(自治功労者名簿)

第8条 条例第12条に規定する自治功労者名簿の様式は、第3号様式に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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昭島市表彰条例施行規則

昭和43年10月21日 規則第18号

(平成11年3月31日施行)