○昭島市議会事務局処務規程
平成12年3月28日
議長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市議会事務局設置条例(昭和42年昭島市条例第17号)の規定に基づき、昭島市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の執行について、必要な事項を定める。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長(以下「局長」という。)
(2) 事務局次長(以下「次長」という。)
(3) 担当係長
(4) 一般事務職員
2 担当係長の担任事務は、議長が定める。
(一部改正〔平成27年議長訓令1号〕)
(職名の構成)
第3条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第4条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第5条 参事は、局長の職にある職員の職層名とする。
2 副参事は、次長の職にある職員の職層名とする。
3 主事は、前2項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第6条 職務名は、一般事務とする。ただし、局長及び次長については、その名称をもって職務名に代えるものとする。
(職責)
第7条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(一部改正〔平成27年議長訓令1号〕)
(分掌事務)
第8条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議長及び副議長の秘書、議長会等に関すること。
(2) 議会の交際及び渉外に関すること。
(3) 議員の履歴等に関すること。
(4) 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(5) 議員の共済及び表彰に関すること。
(6) 本会議に関すること。
(7) 委員会、協議会及び公聴会に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 傍聴人に関すること。
(10) 議決事項の処理に関すること。
(11) 行政視察に関すること。
(12) 公印及び文書並びに公文書の開示に関すること。
(13) 予算、決算及び会計に関すること。
(14) 議会図書室に関すること。
(15) 議場及び議会各室の管理に関すること。
(16) 職員の人事に関すること。
(17) 会議録の調製に関すること。
(18) 議会報その他印刷物の発行に関すること。
(19) 調査及び統計に関すること。
(20) その他議会事務に関すること。
(決裁の原則)
第9条 事案の決定は、議長が行うものとする。
(専決)
第10条 前条の規定にかかわらず、局長及び次長は、事案を専決することができる。
2 前項の専決事案は、昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号。以下「決裁規程」という。)の別表第1及び別表第2の規定を準用する。この場合、別表第1にあっては「部長共通」とあるのは「局長」と、「課長共通」とあるのは「次長」と、別表第2にあっては「部長」とあるのは「局長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
(専決事案の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、専決することはできない。
(1) 重要若しくは異例であるもの又は先例になるもの
(2) 紛議論争の生ずるおそれのあるもの
(3) 法令の解釈上疑義又は有力なる異説のあるもの
(4) 政治性の伴うもの
(代決)
第12条 決裁責任者が不在の場合において、次の表の区分に従い、代決することができる。
決裁責任者 | 代決者 |
議長 | 局長 |
局長 | 次長 |
次長 | 庶務担当係長 |
(一部改正〔平成27年議長訓令1号〕)
(起案文書の決裁区分)
第14条 起案文書の決裁区分の表示は、議長の決裁事案を甲とし、局長の決裁事案を乙、次長の決裁事案を丙とする。
(文書の取扱い)
第15条 文書の取扱いに関し、この規程に定めるもののほか、昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)を準用する。
(職員の服務等)
第16条 職員の服務及び勤務時間、休日、休暇等に関する事項並びに給与に関する事項は、市長の事務部局の職員の例による。
(その他必要な事項)
第17条 この規程及び別に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の職員の例による。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 昭島市議会事務局組織規程(昭和46年議会訓令第1号)は、廃止する。
3 昭島市議会事務局職員の職名に関する規程(昭和48年議会訓令第1号)は、廃止する。
4 昭島市議会事務局の局長等の職務・権限に関する規程(昭和46年議会訓令第3号)は、廃止する。
5 昭島市議会事務局職員服務規程(昭和46年議会訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日議長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。