○昭島市事務決裁規程

昭和46年8月18日

訓令第15号

〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の決裁事案及び市長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、自らの判断に基づき、常時、市長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時当該責任者に代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁責任者が、決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長 組織規則第10条第1項に規定する課長、室長及びセンター長並びに同条第2項に規定する担当課長並びに昭島市福祉事務所処務規則第4条第1項第2号の課長及び担当課長をいう。

(7) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長並びに同条第2項に規定する課長補佐及び担当係長並びに昭島市福祉事務所処務規則第4条第1項第3号の係長及び担当係長をいう。

(一部改正〔平成19年訓令2号・20年5号・27年1号・30年1号・令和5年2号〕)

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重要性に応じ、市長、副市長、部長又は課長が行うものとする。ただし、第10条及び第10条の2に定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(市長の決裁事案)

第4条 市長の決裁を必要とする事案は、次のとおりとする。

(1) 市行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

(2) 予算の調製に関すること。

(3) 市議会に関すること。

(4) 行政委員会の委員その他の特別職職員の任免並びに給与及び報酬の額の決定に関すること。

(5) 職員の定数、任免、給与その他人事に関すること。

(6) 特に重要な事由による職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 条例、規則及び訓令に関すること。

(8) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(9) 不動産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

(10) 褒賞及び表彰に関すること。

(11) 特に重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(12) 特に重要な告示、公告、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び諮問に関すること。

(13) 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(14) 特に重要な公文書の開示等の決定に関すること。

(15) 特に重要な個人情報の開示等の決定に関すること。

(16) 支出負担行為(別表第2及び別表第3に掲げるものを除く。)に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例である事項に関すること。

2 前項各号の事案については、あらかじめ副市長の審議を経るものとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号・20年5号・30年1号・令和4年4号〕)

(副市長の専決事案)

第5条 副市長の専決することができる事案は、別表第2及び別表第3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 市政執行について方針の確定している重要な事項に関すること。

(2) 会計年度任用職員の任免及び給与に関すること。

(3) 条例、規則その他の規程により予算に計上されている諸給与又は手当の支給に関すること。

(4) 重要な事由による職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。(特に重要又は重要な事由によるものを除く。)

(6) 部長の出張命令及び部長以外の職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(7) 部長の休暇、欠勤等に関すること。

(8) 予算の各項の間及び各目の間の流用並びに予備費の充当に関すること。

(9) 1件500万円以下の不用物件の売却又は処分の契約に関すること。

(10) 1件1,000万円以下の財産(物件を除く。)の処分及びこれに伴う契約に関すること。

(11) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

(12) 普通財産の貸付けに関すること。

(13) 1件1,000万円を超える国、都等の支出金の申請に関すること。(定例的なものを除く。)

(14) 1件20万円以下の市民生活資金融資あつせんに関すること。

(15) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(16) 重要な告示、公告、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び諮問に関すること。

(17) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(18) 重要な公文書の開示等の決定に関すること。

(19) 重要な個人情報の開示等の決定に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長決裁を要しない事案のうち重要と認められるもの

(一部改正〔平成19年訓令2号・20年5号・30年1号・令和2年4号・4年4号・5年2号〕)

(部長及び課長の専決事案)

第6条 部長及び課長の専決することができる事案は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号・20年5号・27年1号〕)

(合議)

第7条 市長又は副市長の決裁を要する事案のうち、総合的調整を要する事案については、企画部長の合議を経なければならない。

2 経費を伴うもので市長又は副市長の決裁を要する事案については、企画部長及び企画部財政課長の合議を経なければならない。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(専決事案の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、専決することができない。

(1) 重要若しくは異例であるもの又は先例になるもの

(2) 紛議論争の生ずるおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義又は有力なる異説のあるもの

(4) 政治性を伴うもの

(類推事項の専決)

第9条 この規程に定めるもののほか、その内容が定例又は軽易なものは、適宜類推して専決することができる。

(代決)

第10条 決裁責任者が不在の場合においては、次の表の左欄に掲げる決裁責任者の区分により同表右欄に掲げる決裁順位にある者が当該順位に従い代決することができる。

決裁責任者

決裁順位

第1順位

第2順位

第3順位

市長

副市長

企画部長

総務部長

副市長

企画部長

総務部長

主管部長

部長

庶務担当課長

主管課長

部長のあらかじめ指定した課長

課長

庶務担当係長

主管係長

課長のあらかじめ指定した係長

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号〕)

(代決の例外)

第10条の2 決裁責任者(市長を除く。)前条及び第15条の規定に基づく代決者がともに不在の場合においては、当該決裁責任者の上位の職位にある者が代決することができる。

(代決の制限)

第11条 前2条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむをえず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。

(代決の方法)

第12条 前3条の規定により代決した場合は、起案書の当該欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」の字を記さなければならない。

2 重要な事案について代決した場合は、起案書の当該欄に「後閲」の旨を記し、事後速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

(報告)

第13条 専決又は代決した事案で必要と認めるときは、その専決又は代決した事項を速やかに上司又は決裁責任者に報告しなければならない。

(専決事案の細目)

第14条 部長又は課長は、あらかじめ企画部長と協議して専決事案の実施細目を定めることができる。

(会計課における支出負担行為等の専決)

第15条 会計課においては、支出負担行為等の部長専決事案(次項に規定するものを除く。)については、企画部長が専決するものとする。ただし、企画部長が不在の場合においては、第10条の規定にかかわらず総務部長が代決する。

2 会計課長の休暇、欠勤等に関すること及び宿泊を要しない出張命令に関することについては、会計管理者が専決するものとする。ただし、会計管理者が不在の場合においては、企画部長が代決する。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年訓令3号〕)

(昭島市事務専決規程の廃止)

2 昭島市事務専決規程(昭和42年昭島市訓令第2号)は、廃止する。

(一部改正〔平成23年訓令3号〕)

(昭和49年7月6日訓令第15号)

この訓令は、昭和49年4月17日から適用する。

(昭和51年11月16日訓令第15号)

この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年3月3日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月18日訓令第9号)

この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年8月1日訓令第12号)

この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年4月12日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。

(昭和55年8月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年4月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月27日訓令第4号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成7年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日訓令第11号)

この訓令は、平成13年10月1日から適用する。

(平成13年12月27日訓令第13号)

この訓令は、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市事務決裁規程の規定は、この訓令施行の日以後に申請のあった融資あっせんから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第3号)

改正後の昭島市事務決裁規程の規定は、平成23年3月15日から適用する。

(平成24年7月6日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第6号)

改正後の昭島市事務決裁規程別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日訓令第14号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成18年訓令2号・5号・19年2号・20年5号・21年9号・22年2号・23年5号・24年7号・25年2号・27年1号・28年2号・31年6号・令和2年4号・4年4号・5年2号・14号・6年5号〕)

(1) 部長共通

ア 定例的な許可、認可その他の行政処分に関すること。

イ 定例的な告示、公告、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び諮問に関すること。

ウ 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

エ 公文書の開示等の決定に関すること。(特に重要又は重要なものを除く。)

オ 個人情報の開示等の決定に関すること。(特に重要又は重要なものを除く。)

カ 所属課長の職務に専念する義務の免除に関すること。(特に重要又は重要な事由によるものを除く。)

キ 所属課長の休暇、欠勤等に関すること。

ク 所属課長の宿泊を要しない出張命令に関すること。

ケ 予算の各節内の流用に関すること。

コ 1件100万円を超える歳入の調定及び収入の通知に関すること。

サ 次に掲げる国、都等の支出金の申請に関すること。

(ア) 1件1,000万円を超え、かつ、定例的なもの

(イ) 1件1,000万円以下のもの

シ 市長決裁及び副市長の専決事案に当てはまらない事項に関すること。

(2) 課長共通

ア 定例かつ軽易な照会、回答、通知、依頼、申請及び証明に関すること。

イ 定例かつ軽易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

ウ 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。(特に重要又は重要な事由によるものを除く。)

エ 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。

オ 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

カ 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。

キ 1件100万円以下の歳入の調定及び収入の通知に関すること。

ク 国、都等の支出金の請求、実績報告及び精算に関すること。

ケ 支出命令に関すること。

コ 所属職員(係長を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。

(3) 企画部長

ア 基本計画の調整に関すること。

イ 広報及び広聴活動の計画に関すること。

ウ 財政状況の公表に係る登載事項の決定に関すること。

エ 予算の各節の間の流用に関すること。

(4) 秘書課長

ア 秘書事務の調整に関すること。

(5) 広報課長

ア 市政に関する軽易な要望事項の処理に関すること。

イ 広報紙の編集及び発行並びに広聴活動の実施に関すること。

(6) 企画政策課長

ア 事務事業の軽易な総合調整に関すること。

(7) 財政課長

ア 予算見積書の審査に関すること。

イ 財政資金の借入れ申込みに関すること。

(8) 総務部長

ア 庁内取締りに関すること。

イ 1件50万円を超え100万円以下の不用物品の売却又は処分の契約に関すること。

ウ 1件100万円を超え300万円以下の財産(物品を除く。)の処分及びこれに伴う契約に関すること。

エ 災害対策に係る計画に関すること。

オ 交通安全に係る計画に関すること。

(9) 総務課長

ア 1件50万円以下の不用物品の売却又は処分の契約に関すること。

イ 1件100万円以下の財産(物品を除く。)の処分及びこれに伴う契約に関すること。

ウ 庁用自動車及び自転車の管理に関すること。

エ 公印の管理に関すること。

オ ファイリングシステムの実施に関すること。

(10) 職員課長

ア 職員に関する軽易な届出の認定処理に関すること。

イ 職員の研修及び厚生に関すること。

ウ 会計年度任用職員の任用に関すること。

(11) 防災安全課長

ア 防災行政用無線局の保守点検に関すること。

イ 交通安全に係る計画の実施に関すること。

ウ 交通規制の協議に関すること。

(12) 情報システム課長

ア 電子計算組織の経常的な管理及び運用に関すること。

(13) 検査課長

ア 工事及び修繕等の検査に関すること。

イ 物品及び資材の検査に関すること。

(14) 市民部長

ア 住居表示事業の企画に関すること。

イ 中小企業事業資金融資あつせんに関すること。

(15) 市民課長

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 既決犯罪関係及び身分事項の照会及び回答に関すること。

ウ 印鑑登録及び証明に関すること。

エ 個人番号カードに関すること。

オ 外国人住民の住居地届出及び特別永住者に関すること。

カ 人口動態に関すること。

キ 自動車臨時運行許可に関すること。

ク 埋火葬許可及び墓地の改葬に関すること。

ケ 住居表示事業の調査及び実施に関すること。

コ 住居表示に伴う建物その他工作物の番号の付定、変更及び廃止に関すること。

サ 交通災害共済に関すること。

(16) 課税課長

ア 市税の申告書の受理及び課税手続に関すること。

イ 土地台帳及び家屋台帳の登録に関すること。

ウ 課税物件の異動処理に関すること。

エ 軽易な脱税取締りに関すること。

(17) 納税課長

ア 滞納処分及び徴収の嘱託に関すること。

イ 市税の納期限の延長、繰上徴収及び徴収猶予に関すること。

ウ 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(18) 生活コミュニティ課長

ア 松原町コミュニティセンターの管理及び施設の利用の承認に関すること。

イ 松原町コミュニティセンター使用料の減免及び還付に関すること。

ウ 市民生活資金融資あつせんに関すること。

(19) 産業活性課長

ア 商工団体の育成に係る軽微な事務処理に関すること。

イ 品評会、展示会、見本市等の出品勧奨、あつせん等に関すること。

ウ 勤労商工市民センターの管理及び施設等の利用承認に関すること。

エ 勤労商工市民センター使用料の減免及び還付に関すること。

(20) 保健福祉部長

ア 社会福祉及び社会保険に係る計画に関すること。

イ 災害見舞金及び応急援護物資の支給手続に関すること。

ウ 健康及び保健衛生に係る計画に関すること。

(21) 福祉総務課長

ア 民生委員及び児童委員の連絡に関すること。

イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく軽易な事務処理に関すること。

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の決定に関すること。

(22) 生活福祉課長

ア 生活保護に関する法外援護の事務処理に関すること。

イ 行旅病人、行旅死亡人等に関すること。

(23) 障害福祉課長

ア 心身障害者等に係る各種手当の受給資格の認定に関すること。

イ 心身障害者に係る医療費助成の受給資格の取得、変更及び喪失に関すること。

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に基づく支給の決定に関すること。

(24) 健康課長

ア 予防接種に係る計画の策定及び保健指導の実施に関すること。

イ 保健福祉センターの管理及び施設等の使用許可に関すること。

ウ 保健福祉センター使用料の減免及び還付に関すること。

エ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

オ 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。

(25) 介護福祉課長

ア 介護保険の実施に係る軽易な事務処理に関すること。

イ 高齢者福祉センターの管理及び運営に関すること。

ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉の措置及び同法第28条の規定に基づく費用の徴収に関すること。

(26) 保険年金課長

ア 国民健康保険に係る軽易な事務処理に関すること。

イ 国民年金に係る軽易な事務処理に関すること。

ウ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療に関する軽易な事務処理に関すること。

(27) 子ども家庭部長

ア 児童福祉及び子育て支援に係る計画に関すること。

イ 青少年の健全育成に係る計画に関すること。

(28) 子ども未来課長

ア 青少年の育成に関する事業の実施及び運営に関すること。

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産の実施及び同法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(29) 子ども育成支援課長

ア 保育園の運営の指導監督に関すること。

イ 児童福祉法第24条に規定する保育の実施及び当該保育の実施に係る同法第56条に規定する費用の徴収に関すること。

ウ 学童クラブの管理及び運営に関すること。

エ 児童センターの管理及び運営に関すること。

(30) 子ども家庭センター担当課長

ア 地域の子ども及び家庭の問題に係る相談及び援助に関すること。

イ 児童発達支援に関すること。

ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健事業に係る軽易な事務処理に関すること。

(31) 環境部長

ア 環境保全に係る計画に関すること。

イ 緑化計画に関すること。

(32) 環境課長

ア 環境保全に係る計画の実施に関すること。

イ 工場調査に関すること。

ウ 基地騒音資料の作成に関すること。

エ 公害の調査及び公害に係る軽易な苦情処理に関すること。

オ 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

カ 緑化推進及び緑の保全に関すること。

(33) ごみ対策課長

ア 清掃事業の計画の実施に関すること。

イ 不燃性廃棄物の処理に関すること。

ウ 環境コミュニケーションセンターの管理に関すること。

(34) 清掃センター長

ア 廃棄物の収集に関すること。

イ 廃棄物(不燃性廃棄物を除く。)の処理に関すること。

ウ ごみ焼却施設の管理に関すること。

(35) 都市整備部長

ア 市道の境界指示に関すること。

イ 市有建築物の建築確認申請に関すること。

ウ 都市計画事業に伴う建築工作物等の移転に関すること。

エ 排水設備の確認に関すること。

オ 指定下水道工事店の指定の更新及び排水設備工事責任技術者の登録に関すること。

(36) 管理課長

ア 道路の掘削に関すること。

イ 建築工作物及び地上物件移転通知に関すること。

ウ 道路管理上の一時通行止めに関すること。

エ 道路の占用の許可に関すること。

オ 資材の出納に関すること。

カ 取得財産の登記及び申告に関すること。

キ 建築物移転補償計画の実施に関すること。

ク 土地開発公社との連絡調整に関すること。

ケ 道路等の維持補修に関すること。

コ 都市公園の管理に関すること。

(37) 交通対策課長

ア 街路灯等の維持及び管理に関すること。

イ 自転車等駐車場に関すること。

ウ 屋外広告物の許可及び取締りに関すること。

(38) 建設課長

ア 土木事業の軽易な調査及び設計に関すること。

イ 土木工事実施の際の交通規制の手続に関すること。

ウ 土木工事の監督及び指示に関すること。

(39) 建築課長

ア 建築事業の軽易な調査及び設計に関すること。

イ 建築工事の監督及び指示に関すること。

(40) 下水道課長

ア 受益者負担金の滞納処分に関すること。

イ 受益者負担金の納期限の延長、繰上徴収及び徴収猶予に関すること。

ウ 受益者負担金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

エ 受益者に対する報奨金の算定及び交付に関すること。

オ 下水道事業の軽易な調査及び設計に関すること。

(41) 中神駅北側地域整備課長

ア 中神駅北側地域整備事業における軽易な調査及び設計に関すること。

イ 中神駅北側地域整備事業に係る工事の監督及び指示に関すること。

(42) 都市計画部長

ア 開発許可に伴う調査及び指導に関すること。

イ 立川基地跡地利用開発に関すること。

ウ 土地区画整理事業に係る土地の一時使用に伴う損失補償に関すること。

(43) 都市計画課長

ア 都市計画の明示に関すること。

イ 都市計画の調査及び報告に関すること。

(44) 地域開発課長

ア 立川基地跡地利用開発及び特定市街地開発の調査及び報告に関すること。

(45) 区画整理課長

ア 区画整理区域内の土地の立入調査及び測量に関すること。

イ 仮換地計画の実施に関すること。

ウ 土地区画整理事業に係る工事の監督及び指示に関すること。

備考 担当部長及び担当課長は、第3号から第45号まで(第30号を除く。)に掲げる事案のうちにその担任事務に係る事案があるときは、この表の規定にかかわらず、当該事案について専決することができる。

別表第2(第5条、第6条関係)

(全部改正〔令和2年訓令4号〕、一部改正〔令和4年訓令4号・5年2号・6年5号〕)

1 一般会計及び特別会計

支出負担行為専決区分(長期継続契約に係るものを除く。)

(単位万円)

専決区分

節又は細節

副市長

総務部長

部長

総務課長

課長

報酬





給料





職員手当等





共済費





災害補償費


50


10

恩給及び退職年金





報償費


100


10

旅費





需用費

食糧費


10


3

光熱水費




50

修繕料

2,000


500

50

上記以外のもの

1,000


500

30

役務費




50

委託料

2,000

1,000


500

50

使用料及び賃借料

1,000


500

40

工事請負費

3,000

2,000


1,000

50

原材料費

2,000

1,000


500

30

公有財産購入費

2,000

1,000


300


備品購入費

1,000

500


100

10

負担金、補助及び交付金

負担金

1,000


500


100

補助金及び交付金

100


50


30

扶助費




50

貸付金

500


300



補償、補塡及び賠償金

1,000


200


20

償還金、利子及び割引料

公債費及び税収入に係るもの





上記以外のもの




50

投資及び出資金


300



積立金

基金運用益金に係るもの





上記以外のもの


300



公課費





繰出金


500


100

備考 この表中「3」等とあるのは「3万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは「同項中の全ての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。

(1) この表の総務課長及び課長の専決区分にかかわらず、単価契約してある物品の購入契約については、主管課長の専決事案とする。

(2) この表の課長の専決区分にかかわらず、区画整理事業に関する1件50万円以下の建物その他物件の移転に伴う補償については、区画整理課長の専決事案とする。

(3) この表の専決区分にかかわらず、報償費のうち物品購入に係るものについては、需用費の消耗品費の専決区分によるものとする。

(4) この表の専決区分にかかわらず、食糧費のうち備蓄食料の購入に係るものについては、需用費の消耗品費の専決区分によるものとする。

(5) この表の専決区分にかかわらず、役務費のうち人材派遣に係るものについては、委託料の専決区分によるものとする。

(6) この表の専決区分にかかわらず、委託料のうち常備消防委託に係るものについては、負担金、補助及び交付金のうち負担金の専決区分によるものとする。

(7) この表の専決区分にかかわらず、次に掲げるものは、扶助費の専決区分によるものとする。

ア 委託料のうち次に掲げるもの

(ア) ひとり親家庭等及び子どもの医療費助成事業に係る医療費審査委託

(イ) 助産施設入所委託及び母子生活支援施設入所委託

(ウ) 保育所運営事業委託及び認証保育所運営委託

イ 負担金、補助及び交付金のうち次に掲げるもの

(ア) 特定教育・保育施設給付事業及び特定地域型保育事業

(イ) 特別会計予算のうち保険給付費、介護保険納付金、共同事業拠出金、後期高齢者支援金等、医療諸費及び広域連合納付金に係るもの

(8) この表の専決区分にかかわらず、光熱水費のうち契約電力50キロワット以上の電力供給契約に係るものについては、総務部長の専決事案とする。

(9) この表の専決区分にかかわらず、修繕料のうち車両の修繕に係るものについては主管課長の、清掃施設の1件100万円以下の修繕に係るものについては清掃センター長の専決事案とする。

(10) この表の専決区分にかかわらず、使用料及び賃借料のうち、100万円を超え、500万円以下の施設の入場料に係るものについては主管部長の、100万円以下の施設の入場料に係るものについては主管課長の専決事案とする。

(11) この表の専決区分にかかわらず、次の表の左欄に掲げる課で行う用地取得に係る公有財産購入費のうち、300万円を超え、1,000万円以下の用地取得に係るものについては同表の中欄に掲げる部長の、300万円以下の用地取得に係るものについては同表の右欄に掲げる課長の専決事案とする。

管理課

都市整備部長

管理課長

中神駅北側地域整備課

都市整備部長

中神駅北側地域整備課長

区画整理課

都市計画部長

区画整理課長

(12) この表の専決区分にかかわらず、負担金、補助及び交付金のうち、物品購入に係るものについては需用費の消耗品費の、下水道事業会計負担金については繰出金の専決区分によるものとする。

(13) 事業の実施に関する内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において「総務部長」とあるのは「主管部長」と、「総務課長」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

(14) 前号の規定にかかわらず、定例的な事業の実施に関する内部意思の決定については、主管部長又は主管課長の専決事案とする。

2 下水道事業会計

支出負担行為専決区分(長期継続契約に係るものを除く。)

(単位万円)

専決区分

節又は細節

副市長

総務部長

都市整備部長

総務課長

下水道課長

給料





職員手当等





報酬





法定福利費





報償費


100


10

旅費





被服費

1,000


500

30

備消品費

1,000


500

30

燃料費

1,000


500

30

光熱水費




50

印刷製本費

1,000


500

30

通信運搬費




50

委託料

2,000

1,000


500

50

使用料

1,000


500

40

手数料




50

賃借料

1,000


500

40

修繕費

2,000


500

50

修繕引当金




100

工事請負費

3,000

2,000


1,000

50

動力費




50

材料費

2,000

1,000


500

30

補償費

1,000


200


20

負担金

1,000


500


100

公課費





食糧費


10


3

保険料




50

固定資産除却費


500


50

企業債利息





借入金利子





固定資産購入費

2,000

1,000


300


企業債償還金





基金積立金

基金運用益金に係るもの





上記以外のもの


300



備考 この表中「3」等とあるのは「3万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは「同項中の全ての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。

(1) この表の専決区分にかかわらず、光熱水費及び動力費のうち契約電力50キロワット以上の電力供給契約に係るものについては、総務部長の専決事案とする。

(2) この表の専決区分にかかわらず、固定資産購入費のうち、300万円を超え、1,000万円以下の用地取得に係るものについては都市整備部長の、300万円以下の用地取得に係るものについては下水道課長の専決事案とする。

(3) 事業の実施に関する内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において「総務部長」とあるのは「都市整備部長」と、「総務課長」とあるのは「下水道課長」と読み替えるものとする。

(4) 前号の規定にかかわらず、定例的な事業の実施に関する内部意思の決定については、都市整備部長又は下水道課長の専決事案とする。

別表第3(第5条、第6条関係)

(全部改正〔令和2年訓令4号〕、一部改正〔令和4年訓令4号・6年5号〕)

1 一般会計及び特別会計

支出負担行為専決区分(長期継続契約に係るものに限る。)

(単位万円)

専決区分

節又は細節

副市長

総務部長

部長

総務課長

課長

委託料

2,000

1,000


500


使用料及び賃借料

1,000


500


備考 この表中「500」等とあるのは「500万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは「同項中の全ての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。

長期継続契約締結に関する意思決定に先立つて行う内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において「総務部長」とあるのは「主管部長」と、「総務課長」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

2 下水道事業会計

支出負担行為専決区分(長期継続契約に係るものに限る。)

(単位万円)

専決区分

節又は細節

副市長

総務部長

都市整備部長

総務課長

下水道課長

委託料

2,000

1,000


500


使用料

1,000


500


賃借料

1,000


500


備考 この表中「500」等とあるのは「500万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは「同項中の全ての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。

長期継続契約締結に関する意思決定に先立つて行う内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において「総務部長」とあるのは「都市整備部長」と、「総務課長」とあるのは「下水道課長」と読み替えるものとする。

昭島市事務決裁規程

昭和46年8月18日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年8月18日 訓令第15号
昭和48年6月18日 訓令第4号
昭和49年4月17日 訓令第5号
昭和49年7月6日 訓令第15号
昭和50年2月1日 訓令第3号
昭和51年2月18日 訓令第1号
昭和51年11月16日 訓令第15号
昭和52年3月3日 訓令第2号
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和52年4月18日 訓令第9号
昭和52年8月1日 訓令第12号
昭和54年4月12日 訓令第3号
昭和55年3月10日 訓令第2号
昭和55年6月18日 訓令第7号
昭和55年8月30日 訓令第10号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和57年7月1日 訓令第9号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和60年4月1日 訓令第3号
昭和60年4月8日 訓令第7号
昭和62年4月30日 訓令第11号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成元年7月26日 訓令第16号
平成2年4月27日 訓令第4号
平成3年3月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第10号
平成10年10月1日 訓令第22号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成11年10月1日 訓令第26号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成13年12月27日 訓令第11号
平成13年12月27日 訓令第13号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第12号
平成16年6月1日 訓令第17号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成18年1月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月23日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成23年11月15日 訓令第10号
平成24年7月6日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第2号
令和5年7月31日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第5号