○昭島市福祉事務所処務規則
平成11年4月1日
規則第14号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市福祉事務所(以下「所」という。)の組織、分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 所は、法令及び昭島市福祉事務所長委任規則(昭和55年昭島市規則第16号)に定める事務をつかさどる。
(一部改正〔平成21年規則24号〕)
(組織)
第3条 所は、次に掲げる昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号。以下「組織規則」という。)別表第1に規定する保健福祉部及び子ども家庭部の課(以下「当該課」という。)をもって組織する。
福祉総務課
生活福祉課
障害福祉課
介護福祉課
子ども未来課
子ども育成支援課
(全部改正〔平成21年規則24号〕、一部改正〔平成22年規則12号・27年12号・31年19号・令和6年16号〕)
(所員)
第4条 所に次の所員を置く。
(1) 所長
(2) 課長及び担当課長
(3) 係長及び担当係長
(4) その他必要な職員
2 所長は、保健福祉部長の職にある者をもって充て、その他の所員は、当該課の職員並びに保健福祉部地域包括ケア担当課長及び子ども家庭部男女共同参画・女性活躍支援担当課長の職にある者をもって充てる。
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条の規定に基づき置かれる社会福祉主事は、所員のうちから市長が別に命じる。
(一部改正〔平成21年規則24号・27年12号・令和2年11号・5年23号・6年16号〕)
(職責)
第5条 所長は、所の事務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
2 課長及び担当課長並びに係長及び担当係長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
3 前2項の所員以外の所員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔平成21年規則24号・27年12号・令和2年11号〕)
(一部改正〔平成21年規則24号〕)
(所長の決裁事案)
第7条 所長の決裁を必要とする事案は、次のとおりとする。
(1) 所の事務に係る基本方針に関すること。
(2) 所の事務に係る重要又は異例である事項に関すること。
(一部改正〔平成21年規則24号〕)
(課長及び担当課長の専決事案)
第8条 課長及び担当課長の専決することができる事案は、前条に規定するものを除くほか、所の事務に係る処分、執行等に関する事案とする。
(一部改正〔平成21年規則24号・令和2年11号〕)
(合議)
第9条 所長の決裁を必要とする事案のうち、子ども未来課及び子ども育成支援課の事務に係るものについては、子ども家庭部長の合議を経なければならない。
(追加〔平成21年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則12号・令和6年16号〕)
(代決)
第10条 所長が不在のときは、その決裁を必要とする事案のうち、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならないものについて、当該事案に係る事務を主管する課長又は担当課長が代決することができる。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項に関する事案は、代決することができない。
(追加〔平成21年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則11号〕)
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、事案の決裁については昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)の規定を、文書の取扱いについては昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)の規定を準用する。
(追加〔平成21年規則24号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。