○昭島市議会公印規程

平成12年3月28日

議長訓令第2号

昭島市議会公印規程(昭和42年議会訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 昭島市議会の公印に関し、必要な事項は、この規程に定めるところによる。

(公印の番号等)

第2条 公印番号、名称、用途、書体、形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の個数は、各1個とする。

(公印の管守責任者)

第3条 公印管守責任者は、議会事務局次長とする。

(一部改正〔平成25年議長訓令1号〕)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第4条 廃止された公印は、廃止された日から起算して、5年間保存しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)を準用する。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成25年議長訓令1号〕)

公印番号

名称

用途

書体

形状・寸法

(ミリメートル)

1

昭島市議会

選挙の投票用紙等

れい書

方36

2

昭島市議会議長

賞状

れい書

方30

一般文書

てん書

方24

3

昭島市議会副議長

一般文書

てん書

方24

4

議会運営委員長

委員会文書

てん書

方21

5

特別委員長

委員会文書

てん書

方21

6

昭島市議会事務局長

一般文書

てん書

方21

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成25年議長訓令1号〕)

1

2

3

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4

5

6

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昭島市議会公印規程

平成12年3月28日 議長訓令第2号

(平成25年5月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成12年3月28日 議長訓令第2号
平成25年5月13日 議長訓令第1号