○昭島市選挙管理委員会公印規程

昭和50年8月15日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 昭島市選挙管理委員会規程(昭和29年昭島市選挙管理委員会規程第1号)第28条の規定に基づき、昭島市選挙管理委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の管理)

第4条 公印は、事務局長が管理する。

(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)

(公印の使用)

第5条 文書等に公印を押印しようとするときは、文書管理システム(昭島市文書管理規程(令和7年昭島市訓令第5号)第2条第14号に規定するシステムをいう。以下「文書管理システム」という。)による決裁(昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)第2条第1号に規定する決裁をいう。以下同じ。)(以下「電子決裁」という。)を受けた後、文書管理システムに公印を使用する旨を記録したうえで、押印しようとする文書等を提示して事務局長の照合を受けなければならない。ただし、電子決裁の方法による決裁を受けられない場合にあつては、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて事務局長の照合を受けるものとする。

2 前項の場合において、公印を使用する者は、必要に応じて当該決裁について責任者に説明し、又は資料を提示しなければならない。

3 公印は、押印しようとする文書等に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

4 公印は、事務局長の指定する場所以外に持ち出して使用することができない。

5 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等に公印を使用するときは、原議書の提示は省略することができる。

(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)

(公印の刷込み)

第6条 定例的かつ定型的で一時に多量に印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の公印の印影を刷り込むときは、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

3 事務局長は、公印の印影を刷り込んだ文書等を厳重に保管するとともに、当該文書等が不要となつたときは、これを破棄し、又は当該印影を抹消しなければならない。

(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、委員会及び委員長の印にあつては長期保存とし、その他の公印にあつては、廃止された日から起算して5年間事務局長が保存する。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却、溶解又は破砕の方法により、事務局長がこれを廃棄する。

(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和7年選管訓令1号〕)

この訓令は、昭和50年8月15日から施行する。

(昭和50年11月14日選管訓令第2号)

この訓令は、昭和50年11月14日から施行する。

(令和7年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

昭島市選挙管理委員会之印

1

れい書

方23ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会委員長

2

てん書

方21ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会委員長職務代理者

3

てん書

方21ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会事務局長

4

てん書

方24ミリメートル

一般文書

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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昭島市選挙管理委員会公印規程

昭和50年8月15日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和50年8月15日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和50年11月14日 選挙管理委員会訓令第2号
令和7年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号