○昭島市選挙管理委員会公印規程

昭和50年8月15日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 昭島市選挙管理委員会規程(昭和29年昭島市選挙管理委員会規程第1号)第28条の規定に基づき、昭島市選挙管理委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書等に原議書を添え、事務局長に提示し、照査を受けた後、押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等に公印を使用するときは、原議書の提示は省略することができる。

(公印の刷込み)

第6条 定例的かつ定型的で一時に多量に印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の公印の印影を印刷するときは、あらかじめ事務局長の承認を求めなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、委員会及び委員長の印にあつては長期保存とし、その他の公印にあつては、廃止された日から起算して5年間事務局長が保存する。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、事務局長がこれを廃棄する。

この訓令は、昭和50年8月15日から施行する。

(昭和50年11月14日選管訓令第2号)

この訓令は、昭和50年11月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

昭島市選挙管理委員会之印

1

れい書

方23ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会委員長

2

てん書

方21ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会委員長職務代理者

3

てん書

方21ミリメートル

一般文書

昭島市選挙管理委員会事務局長

4

てん書

方24ミリメートル

一般文書

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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昭島市選挙管理委員会公印規程

昭和50年8月15日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和50年11月14日施行)