○昭島市選挙事務執行規程

平成12年4月21日

選挙管理委員会告示第10号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

昭島市選挙事務執行規程(昭和29年昭島市選挙管理委員会規程第11号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条―第35条の3)

第5章の2 期日前投票(第35条の4・第35条の5)

第5章の3 在外投票(第35条の6)

第6章 開票(第36条―第42条)

第7章 選挙会(第43条―第45条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第46条・第47条)

第9章 選挙事務所(第48条・第49条)

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第50条―第54条)

第10章の2 選挙運動用ビラ(第54条の2・第54条の3)

第11章 ポスター掲示場(第55条―第60条)

第12章 文書図画の撤去(第61条)

第13章 新聞広告(第62条)

第14章 個人演説会等(第63条―第70条)

第15章 街頭演説(第71条―第73条)

第16章 選挙公報の発行(第74条―第87条)

第17章 氏名等の掲示(第88条・第89条)

第18章 公費負担(第90条―第94条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付(第95条―第102条)

第20章 政治活動(第103条―第114条)

第21章 争訟(第115条)

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の請求(第119条―第121条)

第3節 住民投票(第122条)

第4節 最高裁判所裁判官国民審査(第123条)

第23章 補則(第124条―第126条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び投票その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、昭島市公告式条例(昭和29年昭島市条例第19号)の例による。

(公印の様式)

第4条 選挙長、開票管理者、投票管理者及び期日前投票管理者の公印を次のように定める。

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

書体 てん書

寸法 方24ミリメートル

書体 てん書

寸法 方21ミリメートル

書体 てん書

寸法 方21ミリメートル

(4)



画像



書体 てん書

寸法 方21ミリメートル



(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項の規定及び令第54条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し又は発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3第4項の規定により郵便投票証明書を交付したとき。

(9) 前条(選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項、法第26条又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第8条 削除

(削除〔平成19年選管告示27号〕)

第9条 削除

(削除〔平成19年選管告示27号〕)

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき、及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項は、その表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13第1項により適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により在外選挙人名簿又はその抄本を指定在外選挙投票区の投票管理者に送付した後において当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第30条の8第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項の規定により、法第24条第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の変換を受け、若しくは投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示2号〕)

第12条 削除

(削除〔平成19年選管告示27号〕)

第4章 投票

(投票所の設備)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ第2号様式に準じた表札を掲げなければならない。

4 法第37条第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

5 指定投票区投票所においては、不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第16条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定在外選挙投票区の投票所においては、令第63条の規定による不在者投票を処理するときは、有権者の見やすい場所に当該投票の処理中である旨の表示をしなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同日選挙の投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、第3号様式に準じて調製する。

2 投票用紙に押す公印は、委員会の印とし、刷り込み式とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、押印によることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条第2項の規定は、法第50条第4項、第5項又は令第41条第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

第19条 削除

(投票用紙等の送付、保管)

第20条 委員会は、投票所を開く時刻前までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第21条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第22条 選挙人は、そのために設けた投票記載台で投票に関する記載を行い、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に投函しなければならない。

(宣言書)

第23条 令第40条第1項の規定による宣言書は、第4号様式に準じて作成しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第24条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時選挙における仮投票用封筒の表示)

第25条 投票管理者は、2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第26条 投票管理者は、法第50条第3項、第5項又は令第41条第2項、第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第26条の2 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調整し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎと送付書)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、投票箱を閉じた後、内ふた及び外ふたのかぎ(内ふたのない投票箱については、外ふたの左右のかぎ。以下同じ。)をそれぞれ別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、内ふた、外ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により開票管理者投票箱のかぎを送付するときは、第5号様式に準じて作成した送致書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納及び処分)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに第6号様式に準じて作成した使用報告書に残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第31条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、開票管理者(投票管理者及び委員会が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長、委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともにその投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第32条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等秩序の保持に注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第33条 委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第34条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

第35条 削除

(仮投票等の記録)

第35条の2 不在者投票管理者は、令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項の規定により準用する令第41条第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した、調書を調整し、投票録に添付しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第35条の3 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙期日の告示日の前日からすることができる。

第5章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第35条の4 第14条第16条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条及び第31条の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条

投票所

期日前投票所

第20条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第28条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第28条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第29条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第30条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第31条

投票管理者又は委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)選挙長及び委員会

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第35条の5 第13条(第4項から第6項までを除く)第15条第32条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第5章の3 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第35条の6 第4章 投票(第13条第4項第17条第18条第24条第27条から第32条までを除く。)第5章 不在者投票(第33条を除く。)及び第5章の2 期日前投票の規定は、在外投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用についてはこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所及び委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

指定在外選挙投票区の投票所及び指定期日前投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第13条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所及び委員会が指定した期日前投票所

第13条第5項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第13条第6項

指定投票区投票所においては令第63条の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては、令第65条の21の規定に基づき送致された在外投票

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

第20条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第21条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第25条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

第26条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

第26条の2

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21の規定により準用する

第35条の2

令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第56条)第5項及び令第57条第3項

第35条の3

令第53条第1項及び令第59条の4第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第36条 開票管理者は、法第55条及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第37条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異常の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第38条 開票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第39条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときの候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第40条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第41条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第42条 第13条第3項第30条第32条の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(市議会議員及び市長の選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第43条 昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第6章(第42条の規定を除く。)中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙録の調製)

第44条 選挙長が選挙録を調製するときは、候補者の順序は、得票の多数の者から順次記載する。

(投票規定の準用)

第45条 第13条第3項第30条第32条の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出等の報告)

第46条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定をしたときは、その認定した通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第47条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項若しくは法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 昭島市議会議員選挙にあっては、昭島市内における3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第48条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、それぞれ第7号様式及び第8号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第49条 法第134条の規定による閉鎖命令は、第9号様式に準じた閉鎖命令書によるものとする。

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第50条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、それぞれ第10号様式及び第11号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第51条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、第12号様式による。

(表示物及び腕章の交付)

第52条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第53条 第50条の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第54条 第50条又は第51条の規定による表示物又は腕章を紛失し又は破損したため再交付を受けようとする候補者は、第13号様式に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第10章の2 選挙運動用ビラ

(追加〔平成19年選管告示58号〕)

(選挙運動用ビラの届出)

第54条の2 法142条第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、第13号様式の2に準じて作成した文書によらなければならない。

(追加〔平成19年選管告示58号〕)

(選挙運動用ビラの証紙)

第54条の3 法第142条第7項の委員会が交付する証紙は、第13号様式の3による。

(追加〔平成19年選管告示58号〕)

第11章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第55条 委員会は、ポスター掲示場条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

(掲示場の様式)

第56条 掲示場は、第14号様式に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第57条 候補者は、第55条に規定する期間中、掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターをはることができる箇所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第58条 委員会は、掲示場のポスターを貼る区画に付する番号をあらかじめ掲示区画に順次定め、表示しておくものとする。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合には、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(一部改正〔平成30年選管告示3号〕)

(掲示場の管理)

第59条 委員会は、法第143条第4項若しくは法第144条の2第5項及び第57条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第57条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第60条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第61条 法第147条の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、第15号様式に準じた撤去命令書によるものとする。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第62条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、第16号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第52条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第63条 法第161条第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条第2項及び令第121条の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、第17号様式の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第64条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を、第18号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届の様式)

第65条 令第112条第1項の規定による個人演説会等の開催の申出は、第19号様式に準じた文書によらなければならない。

(施設の使用制限)

第66条 候補者等は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第67条 令第119条第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第68条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第69条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡)

第70条 候補者等は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第71条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、第20号様式による。

(腕章の様式)

第72条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、第21号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第73条 第52条及び第54条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 選挙公報の発行

(選挙公報への掲載申請)

第74条 選挙公報条例第4条の規定により候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、同一掲載文2通及び最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上半身の証明写真(おおむね縦3センチメートル、横3センチメートル)の写真2枚を添えて、第22号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

(選挙公報に関する申請の時間)

第75条 前条による申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第76条 掲載文は、委員会が交付する第23号様式の原稿用紙によって記載しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第74条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 掲載文には、第74条の規定により掲載することができる写真以外の写真は、掲載できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は、使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、その通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載することができる。)以外は、記載することはできない。

(掲載文の品位保持)

第77条 選挙公報の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第78条 掲載文に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、圏点等並びにシンボルマークの大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は、縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。

(掲載文の訂正)

第79条 委員会は、第76条及び前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正・撤回)

第80条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、第24号様式に準じた申請書(修正申請書の場合は、新たに記載しなおした掲載文2通又は写真2枚を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第81条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した候補者について立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、第75条に規定する選挙公報に関する申請の時間を経過した後、直ちに委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

(選挙公報の様式)

第82条 選挙公報は、第25号様式による。

(選挙公報の印刷)

第83条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返付)

第84条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず返付しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第85条 候補者が立候補の届出を却下され又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行手続きに着手したときは、その発行手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第74条の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その発行手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第86条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。

(選挙公報の掲載文以外の登載)

第87条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

第17章 氏名等の掲示

(投票記載所の候補者氏名等の掲示)

第88条 法第175条第1項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の氏名等の掲示記載は、それぞれ第26号様式及び第27号様式により、次条の順序をもって右から行わなければならない。

2 前項の掲示は、投票記載台の上方その他選挙人の見やすい位置で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行わなければならない。

3 委員会は、第1項の掲示の印刷に着手する前までの間において、令第92条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知(同項第2号に掲げる場合に限る。)を受けた場合には、第1項の掲示の内容中その通知に関する部分は、直ちに修正し、削除し又は抹消しなければならない。この場合において、候補者の届出が取り下げられ又は却下されたことによる候補者氏名等の掲示の掲載を削除する場合における掲載の順序は、次順位以下の当該候補者氏名等の掲示を順次繰り上げるものとする。

4 委員会は、第1項の掲示の印刷が完了したときからこれを掲示するまでの間において、令第92条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知(同項第2号に掲げる場合に限る。)を受けた場合には、第1項の掲示の内容中その通知に関する部分は、直ちに修正し、削除し又は抹消しなければならない。

5 候補者の届出が取り下げられ又は却下されたことにより行う前項の抹消は、当該候補者氏名等の欄に縦に2本の朱線を引き、取り下げ又は却下の表示を朱書きすることを例とする。

(投票記載所の氏名等の掲示掲載順序のくじ)

第89条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、法第86条及び法第86条の4の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後、直ちに委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時から選挙管理委員会室で行う。

第18章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第90条 公費負担条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条、第7条又は第10条の規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第28号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第91条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。本章中以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第28号様式の2に準じて作成し、同項の確認は第28号様式の3に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第92条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、同条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第93条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13号第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ第28号様式の4第28号様式の5及び第28号様式の6に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管告示58号・22年26号〕)

(請求書の提出)

第94条 契約業者等は、公費負担条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第91条第2項の規定により候補者から交付を受けた確認書)を添えて昭島市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第28号様式の7に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付

(出納責任者選任の届出)

第95条 法第180条第3項に規定する出納責任者選任の届出は、第29号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(出納責任者異動の届出)

第96条 法第182条第1項に規定する出納責任者異動の届出は、第30号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(出納責任者の職務代行に関する届出)

第97条 法第183条第3項又は第4項に規定する出納責任者の職務代行に関する届出は、出納責任者に代わってその職務を行う者がこれを始めたときは、第31号様式に、当該職務をやめたときは、第32号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第98条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第99条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、第33号様式に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第100条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会室又は委員会が指定する場所でしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第101条 第99条の報告書は、委員会室又は指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第102条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(一部改正〔平成28年選管告示14号〕)

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第103条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、第34号様式による。

(自動車の表示)

第104条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する第35号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第105条 前条第1項の規定による表示物は、第103条の確認書を交付する際併せて交付する。

2 第54条の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第106条 法第201条の11第4項の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する第36号様式の証紙を見やすい箇所にはらなければ掲示することができない。

2 前条第1項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第107条 昭島市長選挙における法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、第37号様式に準じた届出書によりしなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第108条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する第38号様式による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(文書図画の撤去命令)

第109条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、第39号様式に準じた撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第110条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、第40号様式に準じた文書によりしなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第111条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、第41号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第112条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する第42号様式による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請等)

第113条 令第110条の5第5項の規定により証票の交付を申請しようとする候補者等及び後援団体は、それぞれ第43号様式及び第44号様式に準じて作成した文書によりしなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付する。

3 第54条の規定は、前2項の証票の交付について準用する。

(証票の返還)

第114条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第115条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ第45号様式及び第46号様式によるものとする。

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

(削除〔平成27年選管告示32号〕)

第116条から第118条まで 削除

(削除〔平成27年選管告示32号〕)

第2節 地方自治法による解散及び解職の請求

(選挙規定の準用)

第119条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第102条の規定は、昭島市議会の解散の投票について準用する。

第120条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第102条の規定は、昭島市議会議員の解職の投票について準用する。

第121条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第102条の規定は、昭島市長の解職の投票について準用する。

第3節 住民投票

(選挙規定の準用)

第122条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第102条の規定は、昭島市に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について準用する。

第4節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第123条 第6条第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。

第23章 補則

(個人演説会等開催手続の適用)

第124条 東京都選挙管理委員会が管理する選挙における個人演説会等の開催手続の細目は、第14章(個人演説会等)の規定を適用する。

(投票用紙等の公示及び告示前発送の適用)

第125条 中央選挙管理委員会及び東京都選挙管理委員会が管理する選挙における投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は、第19条の規定を適用する。

(委任)

第126条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年8月22日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月2日選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月2日選管告示第58号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月15日選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年11月13日選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号・令和4年17号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕、一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕、一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕、一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕、一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕、一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示26号〕)

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(追加〔平成19年選管告示58号〕、一部改正〔平成30年選管告示9号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(一部改正〔平成19年選管告示58号・令和4年17号〕)

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(全部改正〔令和4年選管告示2号〕)

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(全部改正〔令和4年選管告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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(一部改正〔令和4年選管告示17号〕)

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昭島市選挙事務執行規程

平成12年4月21日 選挙管理委員会告示第10号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成12年4月21日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年8月22日 選挙管理委員会告示第29号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第18号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第27号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第58号
平成22年11月15日 選挙管理委員会告示第26号
平成27年11月13日 選挙管理委員会告示第32号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成30年4月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年4月19日 選挙管理委員会告示第3号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年4月12日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第17号