○昭島市組織条例
昭和57年4月8日
条例第20号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
昭島市組織条例(昭和46年昭島市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
企画部
総務部
市民部
保健福祉部
子ども家庭部
環境部
都市整備部
都市計画部
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(分掌事務)
第2条 前条に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 市議会及び法規に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 予算その他財政に関すること。
(6) 基地対策に関すること。
(7) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(8) 統計に関すること。
総務部
(1) 財産及び契約に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 文書及び情報化に関すること。
(4) 検査に関すること。
(5) 防災その他の危機管理に関すること。
(6) 他の部の主管に属さないこと。
市民部
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 税務に関すること。
(3) 産業の振興及び消費者の保護に関すること。
(4) コミュニティに関すること。
保健福祉部
(1) 生活保護等に関すること。
(2) 障害福祉に関すること。
(3) 保健及び予防衛生に関すること。
(4) 高齢福祉に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
子ども家庭部
(1) 子ども施策に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 子育て支援に関すること。
(4) 児童及び青少年の育成に関すること。
環境部
(1) 生活環境の保全及び安全対策に関すること。
(2) 緑政に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び再利用に関すること。
都市整備部
(1) 道路、橋りょう、河川、公園その他土木に関すること。
(2) 用地の取得に関すること。
(3) 建築に関すること。
(4) 下水道に関すること。
都市計画部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 特定市街地開発に関すること。
(3) 土地区画整理に関すること。
(一部改正〔平成21年条例5号・令和5年21号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭島市農地課税審議会条例(昭和51年昭島市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務部課税課」を「税務担当課」に改める。
3 昭島市都市開発対策審議会条例(昭和51年昭島市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第9条中「都市開発部都市計画課」を「都市計画担当課」に改める。
附則(昭和58年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(昭島市福祉会館運営審議会条例の一部改正)
2 昭島市福祉会館運営審議会条例(昭和51年昭島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第8条中「生活環境部産業経済課」を「福祉会館担当課」に改める。
(昭島市地域福祉計画審議会条例の一部改正)
3 昭島市地域福祉計画審議会条例(平成4年昭島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第8条中「地域福祉計画担当部」を「地域福祉計画担当課」に改める。
附則(平成12年3月29日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
2 昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成10年昭島市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第8条中「文書担当課」を「法規担当課」に改める。
(昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年昭島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第9条中「文書担当課」を「法規担当課」に改める。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。