○市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則
昭和57年7月1日
規則第10号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任及び補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に対する委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 昭島市民会館の管理及び運営に関すること。
(2) 昭島市民会館・公民館駐車場の管理に関すること。
(3) 昭島市立会館の管理及び運営に関すること。
(4) 昭島市立の小学校及び中学校についての学校基本調査に関すること。
(5) 昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)別表第1に掲げる有料公園施設及び昭島市都市公園条例施行規則(昭和58年昭島市規則第2号)第7条の表に掲げる特定公園施設の管理及び運営に関すること。
(6) 昭島市みほり体育館の管理及び運営に関すること。
(7) アキシマエンシスの管理及び運営に関すること。
(8) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(9) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
(一部改正〔平成21年規則20号・22年25号・令和2年8号〕)
(教育長に対する委任)
第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る歳入の調定及び納入の通知に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る交際費の支出負担行為に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る次に掲げる契約(昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年昭島市条例第23号)第2条に規定する契約を除く。次号において同じ。)に関すること。
ア 需用費のうち食糧費に関する契約で1件10万円以下のもの
イ 使用料及び賃借料に関する契約で1件40万円以下のもの
ウ 次に掲げる契約で1件50万円以下のもの
(ア) 需用費のうち修繕料(オ(イ)に定める修繕料を除く。)に関するもの
(イ) 委託料に関するもの
(ウ) 備品購入費に関するもの
エ 次に掲げる契約で1件80万円以下のもの
(ア) 需用費のうち消耗品費、燃料費及び印刷製本費に関するもの
(イ) 原材料費に関するもの
オ 校舎その他の施設の維持管理のための次に掲げる契約で1件130万円以下のもの
(ア) 需用費のうち修繕料に関するもの
(イ) 工事請負費に関するもの
カ 需用費のうち光熱水費に関する契約(契約電力50キロワット以上の電力供給契約を除く。)
キ 役務費に関する契約
ク 物件の借入れに関する契約
ケ 昭島市立学校における図書館用資料の購入に関する契約
コ 学校給食用食材の購入に関する契約
(4) 教育委員会の所掌に係る次に掲げる契約に係る検査事務に関すること。
イ 需用費のうち光熱水費に関する契約
(5) 教育委員会の所掌に係る予算の支出命令に関すること。
(一部改正〔平成20年規則12号・23年34号・28年18号・31年18号・令和6年7号〕)
(教育長及び教育委員会事務局の職員並びに教育機関の職員に対する補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる事務を教育長及び教育委員会事務局の職員並びに教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る予算見積書等の作成に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る国庫支出金及び都支出金の申請、請求及び報告に関すること。
(4) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)第2条の表2の項に規定する事務に関すること。
(一部改正〔平成20年規則26号〕)
(選挙管理委員会事務局の職員に対する補助執行)
第5条 市長は、次に掲げる事務を昭島市選挙管理委員会事務局(以下「選挙管理委員会」という。)の職員に補助執行させる。
(1) 選挙管理委員会の所掌に係る予算見積書等の作成に関すること。
(2) 選挙管理委員会の所掌に係る歳入の調定に関すること。
(3) 選挙管理委員会の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。
(4) 選挙管理委員会の所掌に係る予算の支出命令に関すること。
(5) 選挙管理委員会の所掌に係る国庫支出金及び都支出金の申請、請求及び報告に関すること。
(監査事務局の職員に対する補助執行)
第6条 市長は、次に掲げる事務を昭島市監査事務局(以下「監査事務局」という。)の職員に補助執行させる。
(1) 監査事務局の所掌に係る予算見積書等の作成に関すること。
(2) 監査事務局の所掌に係る歳入の調定に関すること。
(3) 監査事務局の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。
(4) 監査事務局の所掌に係る予算の支出命令に関すること。
(一部改正〔平成22年規則25号〕)
(農業委員会事務局の職員に対する補助執行)
第7条 市長は、次に掲げる事務を昭島市農業委員会事務局(以下「農業委員会」という。)の職員に補助執行させる。
(1) 農業委員会の所掌に係る予算見積書等の作成に関すること。
(2) 農業委員会の所掌に係る歳入の調定に関すること。
(3) 農業委員会の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。
(4) 農業委員会の所掌に係る予算の支出命令に関すること。
(5) 農業委員会の所掌に係る都支出金の申請、請求及び報告に関すること。
(議会事務局の職員に対する補助執行)
第8条 市長は、次に掲げる事務を昭島市議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員に補助執行させる。
(1) 議会事務局の所掌に係る予算見積書等の作成に関すること。
(2) 議会事務局の所掌に係る歳入の調定に関すること。
(3) 議会事務局の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。
(4) 議会事務局の所掌に係る予算の支出命令に関すること。
(準用等)
第9条 第4条から前条までの補助執行させる事務の専決については、昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「教育委員会事務局の各部長及び議会事務局の局長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の各課長及び室長、市民会館・公民館長、選挙管理委員会事務局の局長、監査事務局の局長、農業委員会事務局の局長、議会事務局の次長」と読み替えるものとする。
2 部長を設置していない選挙管理委員会、監査事務局及び農業委員会にあつては、部長の専決事案については、企画部長が専決するものとする。ただし、企画部長が不在の場合にあつては、昭島市事務決裁規程第10条の規定にかかわらず総務部長が、代決する。この場合においては、同規程第10条の2、第11条及び第12条の規定を準用する。
3 教育委員会事務局において、副市長の専決又は市長の審議を必要とする事案については、教育長の審議を経るものとする。
(一部改正〔平成19年規則25号・21年20号・31年18号・令和6年7号〕)
附則
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 昭島市教育委員会の所掌に係る事項に関する契約等の委任に関する規則(昭和45年昭島市規則第7号)は廃止する。
3 昭島市青少年問題協議会の運営事務の委任に関する規則(昭和49年昭島市規則第4号)は廃止する。
附則(昭和60年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、昭島市みほり体育館条例(平成10年昭島市条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第25号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年11月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。