○昭島市事務決裁規程の特例に関する訓令
令和2年4月7日
訓令第8号
当分の間、次に掲げる事案は、昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号。以下「規程」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、副市長の専決事案とする。
(1) 不動産の貸借(契約更新に係るものに限る。)に関すること。
(2) 支出負担行為(規程別表第2及び別表第3に掲げるものを除く。)に関すること。
令和2年4月7日 訓令第8号
(令和2年4月7日施行)