○昭島市会計管理者事務の専決等に関する規程
昭和51年10月12日
訓令第10号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令2号〕)
(会計課長の専決事案)
第2条 次に掲げるものに係る支出命令の審査及びその執行については、会計課長(以下「課長」という。)の専決事案とする。ただし、特に重要又は異例に属するものは、この限りでない。
(2) 昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年昭島市規則第18号)に規定する報償金
(3) 過誤納還付金及びこれらに対する還付加算金
2 昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)第92条に係る収支命令の執行については、課長の専決事案とする。
(一部改正〔平成19年訓令2号〕)
(会計管理者不在の場合の代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務で緊急に処理を要する事案は、課長が代決することができる。
2 前項の場合において、課長が不在のときは、当該事務を主管する係長が代決することができる。
(一部改正〔平成19年訓令2号・23年7号〕)
(課長不在の場合の代決)
第4条 課長が不在のときは、その専決事案は、当該事務を主管する係長が代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前2条の規定により代決すべき事案で、特に重要又は異例に属するものは、代決することができない。
(代決後の手続)
第7条 代決をした事案については、あらかじめ指示を受けた事案又は軽易な事案を除き、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
附則
この訓令は、昭和51年10月13日から施行する。
附則(昭和52年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月30日訓令第11号)
この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和6年訓令10号〕)
会計課長の専決
(単位万円)
節又は細節 | 支出命令票の表示金額 | |
報償費 | 10 | |
需用費 | 食糧費 | 2 |
上記以外のもの | 30 | |
役務費 | 10 | |
委託料 | 50 | |
使用料及び賃借料 | 40 | |
工事請負費 | 50 | |
原材料費 | 30 | |
備品購入費 | 10 | |
負担金、補助及び交付金 | 10 | |
扶助費 | 30 | |
償還金、利子及び割引料 | 10 | |
公課費 | 10 | |
備考 この表中「2」等とあるのは、「2万円以下の金額」等を示す。 |