○昭島市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和51年10月12日

訓令第10号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(会計課長の専決事案)

第2条 次に掲げるものに係る支出命令の審査及びその執行については、会計課長(以下「課長」という。)の専決事案とする。ただし、特に重要又は異例に属するものは、この限りでない。

(1) 次号及び第3号に定めるものを除くほか、それぞれの支出科目ごとに別表に定める額

(3) 過誤納還付金及びこれらに対する還付加算金

2 昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)第92条に係る収支命令の執行については、課長の専決事案とする。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(会計管理者不在の場合の代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務で緊急に処理を要する事案は、課長が代決することができる。

2 前項の場合において、課長が不在のときは、当該事務を主管する係長が代決することができる。

(一部改正〔平成19年訓令2号・23年7号〕)

(課長不在の場合の代決)

第4条 課長が不在のときは、その専決事案は、当該事務を主管する係長が代決することができる。

(代決の制限)

第5条 前2条の規定により代決すべき事案で、特に重要又は異例に属するものは、代決することができない。

(代決の方法)

第6条 第3条及び第4条の規定により代決した場合は、当該欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」の字を記さなければならない。

(代決後の手続)

第7条 代決をした事案については、あらかじめ指示を受けた事案又は軽易な事案を除き、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、昭和51年10月13日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年8月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和6年訓令10号〕)

会計課長の専決

(単位万円)

節又は細節

支出命令票の表示金額

報償費

10

需用費

食糧費

2

上記以外のもの

30

役務費

10

委託料

50

使用料及び賃借料

40

工事請負費

50

原材料費

30

備品購入費

10

負担金、補助及び交付金

10

扶助費

30

償還金、利子及び割引料

10

公課費

10

備考 この表中「2」等とあるのは、「2万円以下の金額」等を示す。

昭島市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和51年10月12日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年10月12日 訓令第10号
昭和52年3月31日 訓令第4号
昭和55年8月30日 訓令第11号
昭和57年4月8日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第10号