○昭島市出張所処務規程

昭和42年7月28日

訓令第10号

〔注〕平成24年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市出張所設置条例(昭和37年条例第13号)第3条の規定に基づき、出張所の処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 昭島市出張所(以下「所」という。)の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳等に係る諸届及び諸証明に関すること。

(2) 通知カード及び個人番号カードに係る諸届の受付等に関すること。

(3) 転入・転居届に係る児童及び生徒の学校指定通知の交付に関すること。

(4) 戸籍等に係る諸証明に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 税の収納に関すること。

(7) 手数料その他税外収入の収納に関すること。

(8) 課税・非課税証明書の交付に関すること。

(9) 国民健康保険に関する諸届の受付に関すること。

(10) 国民年金に関する諸届の受付に関すること。

(11) 交通災害共済の加入手続に関すること。

(12) その他市長の定めること。

(一部改正〔平成24年訓令7号・28年5号〕)

(職制)

第3条 所に次の職員を置く。

所長

その他必要な職員

2 所長は、市民部市民課長(以下「課長」という。)の命をうけて所の所掌事務を掌理する。

3 前項以外の職員は、所長の命をうけて所の事務に従事する。

(所長の専決事項)

第4条 所長の専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(1) 職員の分掌事務に関すること。

(2) 印鑑の登録に関すること。

(3) 台帳、帳簿等に基づく諸証明、閲覧、写し、通帳及び手帳の交付に関すること。

(4) 定例又は軽易な照会及び回答に関すること。

(代決)

第5条 所長が出張、休暇その他の事由により決裁できないときは、あらかじめ指名した職員が、その事務を代決する。

(報告)

第6条 所長は、毎日、所掌事務の概要を記録し、毎月10日までに前月中の取扱状況について課長に報告しなければならない。

(準用)

第7条 所の事務に関し、この規程に定めのない事項については、本庁について定められているものの例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成14年4月25日訓令第8号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

昭島市出張所処務規程

昭和42年7月28日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年7月28日 訓令第10号
昭和42年11月10日 訓令第15号
昭和45年4月27日 訓令第7号
昭和46年6月30日 訓令第12号
昭和47年3月23日 訓令第4号
昭和49年4月17日 訓令第4号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和59年5月15日 訓令第4号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成3年5月2日 訓令第6号
平成13年11月16日 訓令第10号
平成14年4月25日 訓令第8号
平成24年7月6日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第5号