○昭島市車両事故処理委員会規程
昭和51年9月6日
訓令第8号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市庁用自動車等管理規程(令和6年昭島市訓令第7号)第16条第2項の規定に基づき、昭島市車両事故処理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年訓令7号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 事故等の原因究明に関すること。
(2) 当事者間の和解及び損害賠償の決定に関すること。
(3) その他事故等の処理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人をもつて組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもつて充て、委員は次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 総務部危機管理担当部長
(4) 環境部長
(5) 都市整備部長
(6) 水道部長
(7) 学校教育部長
(8) 企画部法務担当課長
(9) 企画部財政課長
(10) 総務部職員課長
(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号・令和元年3号・2年14号〕)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。
(一部改正〔平成30年訓令1号〕)
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(調査審議の依頼)
第6条 車両事故が発生した場合は、その事故を所管する課長は、第2条に規定する事項について調査審議を依頼しなければならない。
2 前項の依頼は、関係資料を添えて委員会の庶務担当課長に提出するものとする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、事故等に関する説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第8条 委員長は、調査審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令5号〕)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年9月6日から施行する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成4年4月21日訓令第14号)
この訓令は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。