○昭島市車両事故処理委員会規程

昭和51年9月6日

訓令第8号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市庁用自動車等管理規程(令和6年昭島市訓令第7号)第16条第2項の規定に基づき、昭島市車両事故処理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年訓令7号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 事故等の原因究明に関すること。

(2) 当事者間の和解及び損害賠償の決定に関すること。

(3) その他事故等の処理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人をもつて組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもつて充て、委員は次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 総務部危機管理担当部長

(4) 環境部長

(5) 都市整備部長

(6) 水道部長

(7) 学校教育部長

(8) 企画部法務担当課長

(9) 企画部財政課長

(10) 総務部職員課長

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号・令和元年3号・2年14号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年訓令1号〕)

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(調査審議の依頼)

第6条 車両事故が発生した場合は、その事故を所管する課長は、第2条に規定する事項について調査審議を依頼しなければならない。

2 前項の依頼は、関係資料を添えて委員会の庶務担当課長に提出するものとする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、事故等に関する説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和51年9月6日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(平成4年4月21日訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市車両事故処理委員会規程

昭和51年9月6日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年9月6日 訓令第8号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和60年5月15日 訓令第13号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成4年4月21日 訓令第14号
平成11年4月1日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和元年8月15日 訓令第3号
令和2年12月10日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第7号