○昭島市車両事故処理委員会規程

昭和51年9月6日

訓令第8号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市庁用自動車等管理規程(令和6年昭島市訓令第7号)第16条第2項の規定に基づき、昭島市車両事故処理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年訓令7号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 事故等の原因究明に関すること。

(2) 当事者間の和解及び損害賠償の決定に関すること。

(3) その他事故等の処理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人をもつて組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもつて充て、委員は次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 総務部危機管理担当部長

(4) 環境部長

(5) 都市整備部長

(6) 水道部長

(7) 学校教育部長

(8) 企画部財政課長

(9) 総務部文書法制課長

(10) 総務部職員課長

(一部改正〔平成19年訓令2号・30年1号・令和元年3号・2年14号・8年3号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年訓令1号〕)

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(調査審議の依頼)

第6条 車両事故が発生した場合は、その事故を所管する課長は、第2条に規定する事項について調査審議を依頼しなければならない。

2 前項の依頼は、関係資料を添えて委員会の庶務担当課長に提出するものとする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、事故等に関する説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和51年9月6日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(平成4年4月21日訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

昭島市車両事故処理委員会規程

昭和51年9月6日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年9月6日 訓令第8号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和60年5月15日 訓令第13号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成4年4月21日 訓令第14号
平成11年4月1日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和元年8月15日 訓令第3号
令和2年12月10日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第7号
令和8年3月31日 訓令第3号