○昭島市庁用自動車等管理規程
令和6年3月29日
訓令第7号
昭島市車両の管理等に関する規程(昭和51年昭島市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車の適正な管理及び効率的な運用並びに雇上車の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第3条に規定する課、昭島市水道部処務規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第2号)第2条に規定する課、昭島市議会事務局設置条例(昭和42年昭島市条例第17号)第1条に規定する事務局、昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第2条第1項に規定する課及び同条第3項に規定する館、昭島市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年昭島市選挙管理委員会訓令第1号)第1条に規定する事務局、昭島市監査委員に関する条例(昭和39年昭島市条例第32号)第3条に規定する事務局並びに昭島市農業委員会事務局処務規程(昭和35年昭島市農業委員会規程第2号)第1条に規定する事務局をいう。
(2) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下単に「自動車」という。)、同条第3項に規定する原動機付自転車及び自転車であって、市が所有(昭島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成20年昭島市規則第11号)第2条第1項第2号の契約に基づく借入れを含む。)をし、公用に使用するために管理するものをいう。
(3) 供用車 総務部総務課の所管に属し、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が、職員に供用するものと定めた庁用自動車をいう。
(4) 専用車 供用車以外の庁用自動車をいう。
(5) 運転者 庁用自動車を運転する者をいう。ただし、自動車及び原動機付自転車の運転者にあっては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証を有し、運転を本務とする者及び職員のうち運転兼務者の命を受けた者をいう。
(6) 安全運転管理者 法第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。
(7) 雇上車 市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車運送事業者から雇い上げ、使用する自動車をいう。
(専用車の所管)
第3条 庁用自動車のうち専用車の所管は、別に定める。
(管理等)
第4条 庁用自動車の管理は、総務部長が総括する。
2 庁用自動車の保管及び整備は、供用車にあっては総務課長が、専用車にあっては当該専用車を所管する課の長(以下「所管課長」という。)が行う。
3 運転者の指揮監督及び庁用自動車の運行管理は、運転者の属する課の長が行う。
4 総務課長は、庁用自動車の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、所管課長に対し使用状況等について報告を求め、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(異動報告)
第5条 所管課長(総務課長を除く。)は、庁用自動車を購入し、若しくは借り入れ、又は廃車したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(運転者の責務)
第6条 運転者は、庁用自動車の整備点検に留意し、常に良好に運行することができる状態に維持しなければならない。
2 運転者は、庁用自動車の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。
(使用基準)
第7条 庁用自動車は、公務の効率的な執行のため、必要であると認められる場合に限り使用することができる。
2 庁用自動車のうち自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 他の交通機関を利用することが著しく不便な場合
(2) 多量の物品等の荷物を運搬する場合
(3) 緊急用務のため必要がある場合
(4) 来訪者の接遇のため必要がある場合
(5) 特定の使用目的のある専用車について、目的遂行のため必要がある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長又は所管課長が特に必要があると認めた場合
(使用時間)
第8条 庁用自動車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、緊急やむを得ないとき、又は特別の理由があると総務課長若しくは所管課長が認めるときは、勤務時間外に使用することができる。
(使用の申請等)
第9条 供用車(自転車を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者は、その属する課の長(以下単に「課長」という。)の承認を受けた上で使用するものとする。
2 事前に使用の予約を行い供用車を使用しようとする者は、課長の承認を受けた上で、使用予定日の前日(使用期間が2日以上に及ぶときは使用予定日の7日前)までに車両使用申請書(第1号様式)により総務課長に申請するものとする。
3 前項の規定による申請(以下「予約申請」という。)は、供用車の効率的利用を妨げることがないように使用時間等を考慮して行わなければならない。
4 総務課長は、予約申請を適当と認めるときは、使用目的、使用時間等を勘案し、配車を決定して使用を承認するものとする。
5 総務課長は、予約申請を不適当と認めるとき、又は配車する供用車がないときは、その旨を予約申請をした者に連絡しなければならない。
6 自転車を使用しようとする者は、課長の承認を受けた上で自転車使用簿(第2号様式)に所要事項を記載しなければならない。
(雇上車の使用)
第10条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雇上車を使用させることができる。
(1) 配車する供用車がなく、かつ、急を要するとき。
(2) その他総務課長が雇上車を使用させる必要があると認めるとき。
(雇上車の使用申請等)
第11条 雇上車を使用しようとする者は、課長の承認を受けた上で、車両使用申請書により総務課長に申請するものとする。
3 雇上車乗車券の交付を受け、雇上車を使用した者は、速やかに雇上車乗車報告(第3号様式)により総務課長に報告するものとする。
4 雇上車乗車券の交付を受けた後都合により雇上車を使用しなかったときは、直ちに雇上車乗車券を総務課長に返還しなければならない。
(使用の変更等)
第12条 予約申請をした者は、予約申請の後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに総務課長に連絡しなければならない。
2 雇上申請をした者は、雇上申請の後、申請内容に変更が生じたとき、又は使用の承認を得た後、使用の目的、乗車区間、使用時間等に変更が生じたときは、速やかに総務課長に連絡しなければならない。
3 総務課長は、緊急やむを得ない事由が生じたときは、予約申請又は雇上申請をした者に対し、運行計画を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(安全運転管理者等)
第13条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため総務部総務課、環境部清掃センター、都市整備部管理課及び水道部工務課に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者を補助させるため安全運転管理補助者を置くことができる。
3 安全運転管理者及び安全運転管理補助者について必要な事項は、別に定める。
(事故報告)
第14条 庁用自動車の使用者は、当該庁用自動車による交通事故その他の事故又は庁用自動車に故障(以下「事故等」という。)が生じたときは、法令に基づく応急の措置を行うとともに速やかに課長に報告し、指示を求めなければならない。ただし、現場で解決することができる軽微な事故等については、帰庁後、速やかに課長に報告しなければならない。
(事故処理)
第15条 課長は、事故等の処理について、速やかに事故等の状況等を確認するとともに関係者と協議しなければならない。
(事故処理委員会)
第16条 事故等の適切な処理を図るため、昭島市車両事故処理委員会を置く。
2 昭島市車両事故処理委員会について必要な事項は、別に定める。
(運転日誌)
第17条 運転者は、庁用自動車(自転車を除く。)を使用したときは、車両運転日誌(第5号様式)にその使用状況を記載し、総務課長又は所管課長に提出しなければならない。
(鍵の保管)
第18条 総務課長及び所管課長は、所管する庁用自動車の鍵を十分な注意をもって保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことがないよう適切に管理しなければならない。
(整備台帳)
第19条 総務課長及び所管課長は、所管する庁用自動車の安全な運行を図るため、車両整備台帳(第6号様式)を備え付け、当該庁用自動車の整備状況を記録しておかなければならない。
(1) 市が主催する諸行事で市長が必要と認めた場合
(2) 公益の目的のため市長が必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、延べ2日を超えない範囲で雇上車であるバスを使用することができる。
3 前2項の規定により、雇上車であるバスを使用するときは、運行協力者として市の職員を添乗させるものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(昭島市バスの使用基準の特例を定める規程の廃止)
2 昭島市バスの使用基準の特例を定める規程(平成7年昭島市訓令第3号)は、廃止する。
(昭島市車両事故処理委員会規程の一部改正)
3 昭島市車両事故処理委員会規程(昭和51年昭島市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「昭島市車両の管理等に関する規程(昭和51年昭島市訓令第4号)第20条第2項」を「昭島市庁用自動車等管理規程(令和6年昭島市訓令第7号)第16条第2項」に改める。