○昭島市総合基本計画審議会条例施行規則
昭和54年7月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市総合基本計画審議会条例(昭和54年昭島市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、昭島市総合基本計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 条例第3条第2項に規定する部会(以下「部会」という。)は、基本構想と基本計画との関連及び基本計画に関する事項を検討するものとする。
(部会の委員)
第3条 部会の委員は、審議会の委員のうちから審議会の会長(以下「会長」という。)が指名する。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、当該部会の委員の互選による。
3 部会長は、当該部会を招集し、それぞれの議事を総理する。
4 副部会長は、当該部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(意見聴取等)
第5条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の関係者の意見を聴き、助言を求めることができる。
2 前項の規定による学識経験のある者その他の関係者の招請は、会長が行う。
(説明員の出席要求)
第6条 会長及び部会長は、市の職員に対し、事案に関し説明させ、又は意見を述べさせるため、審議会及び部会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、基本構想及び基本計画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。