○昭島市地域福祉計画審議会条例

平成29年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 昭島市の福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るための地域福祉計画を策定するため、昭島市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画に関し必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 関係行政機関の職員 3人以内

(3) 地域福祉に関係する団体の代表者 4人以内

(4) 公募による市民 3人以内

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、前条の規定による市長の諮問に係る答申を終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域福祉計画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(昭島市地域福祉計画審議会条例の廃止)

2 昭島市地域福祉計画審議会条例(平成4年昭島市条例第37号)は、廃止する。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1環境審議会委員の項の次に次のように加える。

地域福祉計画審議会委員

日額

10,000円

昭島市地域福祉計画審議会条例

平成29年3月29日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)