○昭島市庁舎管理規則

平成9年5月1日

規則第42号

(目的等)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎における秩序の維持及び美観の保持並びに火災及び盗難の防止を図り、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。

2 庁舎の管理について、他に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、市の事務又は事業の用に供する建物及び工作物並びにこれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めるとともに、住民の庁舎の適正な利用を不当に侵害しないよう努めなければならない。

(庁舎管理者等の設置)

第4条 第1条第1項の目的を達成するため、庁舎管理者、副庁舎管理者、分任管理者及び室管理者を置く。

(庁舎管理者)

第5条 庁舎管理者は、庁舎の管理に関する事務を総括するとともに、副庁舎管理者、分任管理者及び室管理者を指揮監督する。

2 庁舎管理者は、副市長をもって充てる。

(一部改正〔平成19年規則25号・30年2号〕)

(副庁舎管理者)

第6条 副庁舎管理者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理者が不在のとき若しくは事故があるとき又は欠けたときは、庁舎管理者の職務を代理する。

2 副庁舎管理者は、総務部長をもって充てる。

(一部改正〔平成30年規則2号〕)

(分任管理者)

第7条 分任管理者は、別表の左欄の掲げる庁舎の区域に関し、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理事務を処理するとともに、室管理者を指揮監督する。

2 分任管理者は、別表の左欄に掲げる庁舎の区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者をもって充てる。

3 分任管理者が不在のとき若しくは事故があるとき又は欠けたときは、分任管理者があらかじめ指定した者が、分任管理者の職務を代理する。

(一部改正〔平成30年規則2号〕)

(室管理者)

第8条 室管理者は、その所管する区域に関し、分任管理者を補佐し、庁舎管理事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

2 室管理者は、各部の長(会計課にあっては会計課長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局にあっては監査事務局長、農業委員会事務局にあっては農業委員会事務局長及び議会事務局にあっては議会事務局長)をもって充て、その所管する区域は、庁舎管理者が指定する区域とする。

(警備員の設置)

第9条 正規の勤務時間外における庁舎の管理及び取締りに従事させるため、警備員を置く。

2 警備員の服務については、別に定める。

(職員の協力)

第10条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(禁止行為)

第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎及び物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(2) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(3) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(4) 前3号のほか、庁舎内の秩序の維持又は公務の円滑な遂行に支障をきたすような行為

2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第12条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ昭島市庁舎使用許可申請書を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 宣伝、勧誘、物品の販売、その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告宣伝物を配布し、又は掲示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用の目的以外に庁舎を一時使用すること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(行為の規制)

第13条 庁舎管理者は、前条に規定するもののほか、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為等に対する措置)

第14条 庁舎管理者は、第11条第2項若しくは第12条第3項の規定に基づき物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自ら当該物件を撤去し、又は搬出することができる。

(出入口の開閉)

第15条 本庁舎(昭島市役所の位置を定める条例(昭和29年昭島市条例第20号)に規定する市役所をいう。以下同じ。)の出入口は、昭島市の執務時間に関する規則(平成8年昭島市規則第32号)第1条に規定する昭島市の執務時間(以下「執務時間」という。)の開始の1時間前に開き、執務時間の終了の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 本庁舎以外の庁舎(以下「分庁舎」という。)の出入口の開閉時刻については、それぞれの施設ごとに当該分任管理者が定めるところによる。

(閉鎖後等の出入り)

第16条 本庁舎の閉鎖後又は昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日に本庁舎に入ろうとする者は警備員の承認を得、退庁しようとする者はその旨を警備員に報告しなければならない。

(盗難等の届出)

第17条 庁舎において盗難その他の事故があったときには、所管の課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって庁舎管理者に届け出なければならない。

(必要な事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に必要な事項については別に定める。

この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

庁舎の区域

分任管理者

本庁舎のうち昭島市議会の用に供する区域を除く区域

総務部長

本庁舎のうち昭島市議会の用に供する区域

議会事務局長

各部の所管する分庁舎

各所管の部長

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年9号〕)

画像

昭島市庁舎管理規則

平成9年5月1日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)