○昭島市の休日を定める条例
平成元年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、昭島市(以下「市」という。)の休日について必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(昭島市福祉会館条例の一部改正)
第2条 昭島市福祉会館条例(昭和41年昭島市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号中「規定する国民の祝日」を「規定する休日」に改め、同項中第3号を削り、第4号を第3号とする。
(昭島市民会館条例の一部改正)
第3条 昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第5条中第2号を削り、第3号を第2号とする。
(昭島市公民館条例の一部改正)
第4条 昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条中第2号を削り、第3号を第2号とする。
附則(平成4年6月29日条例第28号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。