○昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成29年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を公表して指定管理者の候補者を公募するものとする。
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定めるところにより市長等に申請しなければならない。
(1) 国税又は地方税を滞納している団体
(2) 市議会議員又は市長、副市長若しくは教育長が代表者その他の役員である団体
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により市における一般競争入札等への参加を制限されている団体
(4) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体
(5) 昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員が代表者その他の役員である団体及びこれらの団体に不当な利益を与えるおそれのある活動を行う団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に不適当と認める事項に該当する団体
(候補者の選定)
第4条 市長等は、指定申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、最も適切に公の施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設について市民の公平な利用が確保されること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的で適正な管理運営ができること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして市長等が必要と認めること。
2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、市長等は、あらかじめ選定しようとする団体と協議し、指定申請を行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
(協定の締結)
第7条 市長等は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関し、規則で定める事項について協定を締結しなければならない。
(管理の基準)
第8条 指定管理者は、昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第19条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定の趣旨を踏まえ、公の施設の管理に当たって保有する個人情報その他の情報を適切に管理しなければならない。
2 指定管理者は、公の施設の利用者に対するサービスの提供並びに施設及び附属設備の維持管理を適切に行わなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定管理者は、その管理する公の施設に関する条例等の定めるところに従い、公の施設を管理しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例16号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内(年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)に、その管理する公の施設に関する規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(業務報告の徴収等)
第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、公の施設の管理を行う期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに当該公の施設の施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、市長等が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長等がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 旧条例第20条の規定により締結された協定であって、この条例の施行の際現に効力を有するものは、第7条の規定により締結された協定とみなす。
(昭島市自転車等駐車場条例の一部改正)
4 昭島市自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。
第18条から第25条までを削り、第26条を第18条とし、第27条を第19条とする。
附則(令和4年12月19日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。