○昭島市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和42年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている昭島市条例(昭島市議会委員会条例(昭和42年条例第18号)を除く。以下「条例」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の条例の形式(既に左横書きの形式になつている表または様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既在の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は、既存の条例における右方または上方をそれぞれ上方または左方とする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞、数量的な感じのうすい語及び慣用的な語の一部または全部を構成する漢数字並びに数字の単位として用いられる万で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該漢数字を除く。)

アラビヤ数字とし、3位区切りごとにコンマを付する。

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビヤ数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

左記

下記

上欄(昭島市税賦課徴収条例(昭和29年条例第5号)第36条の2第2項中の「上欄」を除く。)

左欄

下欄

右欄

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

昭島市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和42年3月27日 条例第8号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第8号