○昭島市公文規程
昭和50年1月31日
訓令第2号
〔注〕平成23年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文
(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文
(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文
(4) 告示文 告示を発するための文書の作成に用いる文
(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文
(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文
(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答をするための文書の作成に用いる文
(8) 表彰文 表彰状、賞状、ほう状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文
(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文
(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文
(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文
(用語、用字等)
第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。
2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。
3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国の文字を用いるものとする。
(使用漢字の範囲)
第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞その他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
2 公文に用いる仮名遣い及び送り仮名は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
(一部改正〔平成23年訓令6号〕)
附則
この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。