○昭島市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)とする。
(開示請求に係る委任状)
第3条 令第22条第3項の委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(第2号様式)とする。
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)とする。
(開示請求に対する決定期限の延長等の通知)
第5条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)とする。
2 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第7号様式)とする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第6条 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第8号様式)とする。
2 法第86条第3項の書面は、意見書に係る保有個人情報の開示決定について(第11号様式)とする。
(1) 映像又は音声が記録された電磁的記録 視聴又は写しの交付
(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印字装置を用いて出力したものの閲覧又は交付
2 実施機関は、電磁的記録に記録された保有個人情報を前項第1号の規定に基づき視聴の方法により開示する場合において、当該保有個人情報が記録された電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第12号様式)とする。
2 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他実施機関が認める方法とする。
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(第13号様式)とする。
(訂正請求に係る委任状)
第12条 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により代理人が訂正請求をする場合に提出する委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(第14号様式)とする。
(訂正請求に対する決定の通知)
第13条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(第15号様式)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)とする。
(訂正請求に対する決定期限の延長等の通知)
第14条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)とする。
2 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)とする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第15条 法第96条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第19号様式)とする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(第20号様式)とする。
(利用停止請求に係る委任状)
第17条 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により代理人が利用停止請求をする場合に提出する委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(第21号様式)とする。
(利用停止請求に対する決定の通知)
第18条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(第22号様式)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第23号様式)とする。
(利用停止請求に対する決定期限の延長等の通知)
第19条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第24号様式)とする。
2 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第25号様式)とする。
(昭島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知)
第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第26号様式)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(昭島市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 昭島市個人情報保護条例施行規則(平成11年昭島市規則第51号)は、廃止する。
附則(令和6年11月28日規則第40号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 費用の額 |
電子複写機による写しの作成 | 写し1枚につき10円(日本産業規格A列2番までに限る。) |
電子複写機以外による写しの作成 | 当該作成に要する費用相当額 |
備考
1 市の電子複写機で複写することができないため、写しを外部委託で作成する場合の費用は、当該委託費相当額とする。
2 電子複写機により1枚の用紙の両面に複写をする場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。
3 用紙を貼り合わせて1枚の写しを作成する場合の写しの作成に要する費用は、当該用紙の枚数分の額とする。
(一部改正〔令和6年規則40号〕)
(一部改正〔令和6年規則40号〕)
(一部改正〔令和6年規則40号〕)