○昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市民 市の区域内に居住する者をいう。
(3) 事業者 市の区域内に事務所又は事業所を有する法人(行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人(以下「法人等」という。)並びに市の区域内に事務所又は事業所を有しないが市民の個人情報を保有し、又は保有しようとする法人等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、法の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、市の機関、事業者及び市民による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
2 市は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに適正を期し、市民の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、個人情報保護の重要性を認識し、相互に権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 自己に係る個人情報を実施機関に提供する者は、正確な情報を提供するよう努めなければならない。
(本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿に準ずる帳簿の作成等)
第6条 実施機関は、法第75条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされた個人情報ファイルのうち、法第74条第2項第9号に掲げる本人の数が個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第19条第2項で定める数に満たないもの(次に掲げる個人情報ファイルを除く。)について、法第75条第1項の規定の例により、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を作成し、公表するものとする。ただし、公表することにより個人の権利利益を侵害するおそれがあるなど、実施機関が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 法第74条第2項第1号から第10号まで(第9号を除く。)に掲げる個人情報ファイル
(2) 法第75条第2項第2号及び第3号に掲げる個人情報ファイル
(開示請求に係る手数料等)
第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の開示を写しの交付の方法により行うときは、当該写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報に係る安全管理措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審議会への報告)
第9条 市長は、次に掲げる事項について審議会に報告しなければならない。
(1) 実施機関の個人情報の取扱いに係る苦情(実施機関がその苦情に対して特別な措置を講じたものに限る。)に関する事項
(2) 法第68条第1項の規定に基づく報告に関する事項
(3) 実施機関が作成した個人情報ファイル簿(第6条に規定する個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を含む。)に関する事項
(運用状況等の公表)
第10条 市長は、毎年1回各実施機関の個人情報保護制度についての運用状況並びに昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成10年昭島市条例第38号)第2条第2項及び第3項の規定による建議の内容を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(昭島市個人情報保護条例の廃止)
第2条 昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(昭島市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第12条第2項の規定による職務上又は受託等個人情報取扱事務(旧条例第12条第2項に規定する受託等個人情報取扱事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において受託等個人情報取扱事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第24条において準用する場合を含む。)又は第21条から第23条までの規定による請求がされた場合における旧実施機関が保有する自己の旧個人情報の開示、訂正、削除並びに目的外の利用及び提供の中止については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭島市情報公開条例の一部改正)
第4条 昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもの」を「及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第3号中「(フィルムの写しを除く。以下同じ。)」を削る。
第9条第2号中「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に改める。
附則第3項中「(フィルムを除く。)」を削る。
(昭島市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の昭島市情報公開条例第9条第2号の規定は、施行日以後にされた開示請求(同条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)に対する処分について適用し、施行日前にされた開示請求に対する処分については、なお従前の例による。
(昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
第6条 昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成10年昭島市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第1条中「昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号)、昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)」に改める。
第2条第1項中「市長」を「市の機関」に、「昭島市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律第129条、昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例第8条、昭島市議会の個人情報の保護に関する条例第50条」に改め、「昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例」の次に「第4条」を加え、同条第2項中「市長」を「市の機関」に改め、同条第3項中「昭島市個人情報保護条例」を「昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例第9条」に改める。
(一部改正〔令和5年条例11号〕)
(昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第7条 昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年昭島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)第29条第3項」を「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)第45条第1項」に改める。
第5条第1項中「実施機関(」を「市の機関(」に改める。
(一部改正〔令和5年条例11号〕)
(昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例の一部改正)
第8条 昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例(平成15年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「並びに昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)」を削る。
(昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第9条 昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成29年昭島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「及び昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)第12条」を「並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条」に改める。
附則(令和5年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。