○昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成10年12月25日

条例第38号

〔注〕令和4年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号)昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)及び昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例(平成15年昭島市条例第22号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔令和4年条例16号〕)

(所掌事項)

第2条 審議会は、市の機関からの諮問に応じ、個人情報の保護に関する法律第129条、昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例第8条昭島市議会の個人情報の保護に関する条例第50条及び昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例第4条の規定によりその権限に属するとされた事項並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について審議し、市の機関に答申するものとする。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度又は個人情報保護制度に関する重要事項について市の機関に建議することができる。

3 審議会は、昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例第9条の規定による報告に基づき必要な事項を調査審議し、当該報告に係る個人情報の保護に関する重要事項について市長に建議することができる。

(一部改正〔令和4年条例16号〕)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市民 5人以内(うち公募による市民3人以内)

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、法規担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に附則第4項の規定による改正前の昭島市情報公開条例第18条第4項の規定による昭島市情報公開制度運営審議会の委員の委嘱を受けている者は、第3条第1項の規定による審議会の委員の委嘱を受けたものとみなす。

3 前項の規定により、審議会の委員の委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成12年9月30日までとする。

(昭島市情報公開条例の一部改正)

4 昭島市情報公開条例の一部を次のように改正する。

第18条を次のように改める。

第18条 削除

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

個人情報保護審議会委員

日額

10,000円

」を「

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額

10,000円

」に改める。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成15年9月24日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年1月規則第2号で、同16年1月9日から施行)

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)

2 昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

附則第6条のうち、昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成10年昭島市条例第38号)第1条の改正規定中「昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号)」の次に「、昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)」を加え、同条例第2条第1項の改正規定中「第8条」の次に「、昭島市議会の個人情報の保護に関する条例第50条」を加える。

昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成10年12月25日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)