○昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例
平成15年9月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に基づく命令(告示を含む。)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの管理等について必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって市民の利便の増進及び個人情報の保護に資することを目的とする。
(一部改正〔令和4年条例16号〕)
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
(2) 住民票コード 法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。
(3) 住民基本台帳カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードで市長が交付したものをいう。
(4) 本人確認情報等 法第30条の6第1項に規定する本人確認情報その他の法令の規定により住民基本台帳ネットワークシステムを通じて送受信される個人情報をいう。
(一部改正〔平成27年条例32号〕)
(市長等の責務)
第3条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して市民の利便の増進を図るとともに、住民基本台帳ネットワークシステムに係る事務を適正に管理し、本人確認情報等の漏えい、滅失若しくは毀損又は不正な利用若しくは提供(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、国、他の地方公共団体及び地方公共団体情報システム機構(以下「国等」という。)との連絡調整を行い、住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な運用に努めなければならない。
3 住民基本台帳ネットワークシステムに係る事務に従事する職員は、その職権を濫用して、その職務の用以外の用に供する目的で本人確認情報等を収集してはならない。
4 住民基本台帳ネットワークシステムに係る事務に従事する職員は、その職務上知り得た本人確認情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成27年条例32号〕)
(意見の聴取)
第4条 市長は、本人確認情報等の漏えい等の防止その他本人確認情報等の適正な管理を図るため、住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する重要事項について、昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。
(不正情報取得者等に対する措置)
第5条 市長は、不正な方法により本人確認情報等を取得し、若しくは保有しているおそれがあると認められる者又はその関係人(以下「不正情報取得者等」という。)に対し、必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査(以下「不正情報取得者等調査」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、不正情報取得者等に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。
3 市長は、不正情報取得者等調査の結果、必要があると認めるときは、不正情報取得者等に対し、当該本人確認情報等の消去、記録媒体の処分その他の必要な措置を求めるものとする。
4 市長は、不正情報取得者等調査の結果、当該不正情報取得者等に本人確認情報等の取得又は保有に係る犯罪があると思料するときは、告発をするものとする。
(国等及び委託を受けた者に対する措置)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、国等及び国等から本人確認情報等の処理に係る委託を受けた者に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行うものとする。
(1) 本人確認情報等の漏えい等があったとき、又はこれらのおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本人確認情報等を保護するために必要があると認めるとき。
(緊急時の対応)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急措置として、市長の使用に係る電子計算機と市長以外の者の使用に係る電子計算機とを接続する住民基本台帳ネットワークシステムに係る電気通信回線の利用を停止する等必要な措置を講じなければならない。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの安全性を侵害する重大な不正行為を発見したとき。
(2) 市長の使用に係る電子計算機で住民基本台帳ネットワークシステムに係るものに重大な障害が生じたとき。
(3) 市長以外の者の使用に係る電子計算機で住民基本台帳ネットワークシステムに係るものに重大な障害が生じた場合で、本人確認情報等を保護するために必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本人確認情報等を保護するために必要があると認めるとき。
(住民票コードの収集の禁止)
第8条 何人も、市が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票コードを不当な目的で収集してはならない。
(都知事への報告)
第9条 市長は、法第30条の38第2項又は第3項の規定に違反する行為が行われたと認めるときは、当該行為に関し都知事に報告するものとする。
(一部改正〔平成27年条例32号〕)
(住民基本台帳カードの利用目的の範囲)
第10条 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを市民に提供することとする。
(1) 証明書自動交付機を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書を発行するサービス
(2) 昭島市規則(以下「規則」という。)で定める申請書を自動的に作成するサービス
(一部改正〔平成27年条例32号〕)
(住民基本台帳カードの利用の手続)
第11条 住民基本台帳カードを利用して前条各号に掲げるサービスの全部又は一部を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを提示して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係るサービスを受けるために必要な情報等を当該申請をした者に係る住民基本台帳カードに記録するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、住民基本台帳カードを利用してサービスを受けるための手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(住民基本台帳カードの適正管理)
第12条 市民は、住民基本台帳カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は住民基本台帳カードの暗証番号を他人に漏らすことその他の自己に関する本人確認情報等の漏えい等につながる行為をしてはならない。
(住民基本台帳カードの処理等)
第13条 住民基本台帳カードを拾得した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、住民基本台帳カードの返納があったときは、速やかに破砕処理するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(一部改正〔平成17年条例19号〕)
(昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
2 昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成10年昭島市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び」を「並びに」に改め、「昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)」の次に「及び昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例(平成15年昭島市条例第22号)」を加える。
第2条第1項中「昭島市個人情報保護条例」の次に「及び昭島市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理等に関する条例」を加える。
附則(平成17年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日条例第32号)
この条例中第2条第4号、第3条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定は公布の日から、第2条第3号及び第10条の改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。