○昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成10年12月25日

条例第39号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第12条第3項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)第45条第1項の規定による諮問に応じて審議を行うため、昭島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成28年条例6号・令和4年16号〕)

(組織)

第2条 審査会は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審査会の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公文書等の提出請求等)

第5条 審査会は、第1条に規定する審議のために必要と認めるときは、同条の諮問をした市の機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求の対象となった処分に係る公文書又は個人情報が記載された物(以下「公文書等」という。)の提出を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、当該公文書等の提出を拒むことはできない。

2 審査会の委員は、審査請求人に閲覧させずに、前項の規定により諮問実施機関から提出された公文書等の内容を見分することができる。

3 審査会は、第1条に規定する審議のために必要と認めるときは、審査請求人、諮問実施機関の職員その他関係者に対して、第1項の公文書等のほか必要な資料を提出させ、若しくは出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うことができる。

(一部改正〔平成28年条例6号・令和4年16号〕)

(意見を述べる機会等の付与)

第6条 審査会は、第1条に規定する審議が終了するまでの間において、審査請求人、諮問実施機関の職員その他関係者から口頭により意見を述べ、又は資料を提出する旨の申出があったときは、その機会を与えることができる。

(一部改正〔平成28年条例6号〕)

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、法規担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に附則第4項の規定による改正前の昭島市情報公開条例第13条第2項の規定による昭島市公文書開示審査会の委員の委嘱を受けている者は、第2条第1項の規定による審査会の委員の委嘱を受けたものとみなす。

3 前項の規定により、審査会の委員の委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成12年9月30日までとする。

(昭島市情報公開条例の一部改正)

4 昭島市情報公開条例の一部を次のように改正する。

第12条第2項中「昭島市公文書開示審査会」を「昭島市情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

10,000円

」を「

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

10,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

10,000円

」に改める。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)

2 昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

附則第7条のうち、昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年昭島市条例第39号)第1条の改正規定を次のように改める。

第1条中「及び昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)第29条第3項」を「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び昭島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年昭島市条例第11号)第45条第1項」に改める。

昭島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成10年12月25日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)