○昭島市印鑑条例施行規則
昭和54年5月25日
規則第7号
〔注〕平成17年7月から改正経過を注記した。
昭島市印鑑条例施行規則(昭和31年昭島市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市印鑑条例(昭和54年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成24年規則23号〕)
(印鑑登録申請の確認)
第3条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則36号・24年23号〕)
2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、次に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
(1) 本人の写真(浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は特殊加工を施してあるものに限る。)が貼付されていること。
(2) 有効期間又は有効期限のあるものについては、印鑑登録の申請の日において有効なものであること。
3 条例第5条第3項第2号後段に規定する印鑑登録証明書の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票(第3号様式)とを照合して行うものとする。
4 条例第5条第4項に規定する期限は、照会文書の発送の日から起算して30日以内とする。
(一部改正〔平成24年規則23号〕)
(1) 氏又は旧氏の頭文字に名の頭文字を組み合わせたもの
(2) 氏又は旧氏に名の頭文字を組み合わせたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が氏名、旧氏又は通称を省略した表記として適当と認めたもの
(一部改正〔平成17年規則36号・24年23号・令和元年19号〕)
第6条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が登録印鑑として適当でないと認めたもの
(一部改正〔平成17年規則36号・24年23号〕)
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証(第4号様式)の提示を求め改製するものとする。
(一部改正〔平成17年規則36号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号〕)
2 市長は、条例第18条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第38条第1項の規定による確認をしたうえで、当該交付申請者に印鑑登録証明書を交付する。
(一部改正〔平成29年規則2号・令和3年2号〕)
(登録印鑑の証明)
第13条 市長は、停電又は機械の故障等により条例第17条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により印鑑登録原票に登録してある印鑑について証明することができる。
(一部改正〔平成17年規則36号〕)
(文書保存期限)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑の登録申請に係る書類は、申請の受理された日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあつては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(3) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(一部改正〔平成17年規則36号・24年23号〕)
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第29号)
1 この規則は、平成6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に交付された改正前の昭島市印鑑条例施行規則第4号様式による印鑑登録証は、改正後の昭島市印鑑条例施行規則第4号様式による印鑑登録証とみなす。
3 改正前の昭島市印鑑条例施行規則第5号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成10年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市印鑑条例施行規則第8号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年1月19日規則第3号)
この規則は、平成16年1月20日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成29年1月17日規則第2号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市印鑑条例施行規則第1号様式、第2号様式及び第5号様式から第8号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市印鑑条例施行規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第4条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和元年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則18号・4年11号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・24年23号・令和元年19号〕)
(一部改正〔平成24年規則23号〕)
(全部改正〔令和元年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)
(全部改正〔令和元年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)
(全部改正〔令和元年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)
(全部改正〔令和元年規則19号〕)
(全部改正〔平成24年規則23号〕)
(全部改正〔平成24年規則23号〕)