○昭島市行政不服審査会条例
平成28年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、昭島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審査会の議長となる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、法規担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1情報公開・個人情報保護審査会委員の項の次に次のように加える。
行政不服審査会委員 | 日額 | 10,000円 |