○昭島市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、昭島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審査会の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第5条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、法規担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1情報公開・個人情報保護審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会委員

日額

10,000円

昭島市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)