○昭島市総合オンブズパーソン条例施行規則
平成15年6月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市総合オンブズパーソン条例(平成15年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別な利害関係にある企業等)
第2条 条例第8条第2項の市と特別な利害関係にある企業その他の団体とは、主として、市に対し請負をするものをいう。
(申立ての手続)
第3条 条例第11条第2項本文の申立ては、苦情申立書(第1号様式)により行うものとする。
(正当な理由)
第4条 条例第12条第1項第2号の正当な理由があると認めるときとは、次のいずれかの場合とする。
(1) 申立てに係る事実が極めて秘密のうちに行われたとき。
(2) 申立てに係る事実が継続しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるとき。
(調査相談専門員)
第7条 条例第15条のオンブズパーソン調査相談専門員(以下「調査相談専門員」という。)の定数は、3人以内とする。
2 調査相談専門員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に定める常設の専門委員とする。
3 調査相談専門員の任期は、3年とし、1期に限り再任することができる。
4 調査相談専門員は、オンブズパーソンの指揮を受け苦情等に係る専門的調査及び相談を行い、その結果をオンブズパーソンに報告する。
5 調査相談専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 市長は、調査相談専門員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は調査相談専門員に職務上の義務違反その他調査相談専門員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(運用状況の報告)
第12条 条例第20条の規定による市長への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 申立ての状況
(2) 苦情等に関する調査の状況
(3) 市の機関に対する勧告等の状況
(4) 市の機関からの是正等の措置に関する報告の状況
(5) 公共的団体等に対する協力要請の状況
(6) 前各号のほかオンブズパーソンが必要と認める事項
(相談日)
第13条 オンブズパーソンが苦情の受付に係る相談業務を行うため、相談日を置く。
(連絡会議)
第14条 オンブズパーソンは、職務執行に関する重要な事項を協議し、及びオンブズパーソン相互の意見調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開くことができる。
(オンブズパーソンの印)
第15条 オンブズパーソンの印の名称、用途、書体、寸法、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
2 オンブズパーソンの印は、企画部秘書課長が管守する。
(一部改正〔平成31年規則20号〕)
(庶務)
第16条 オンブズパーソンの庶務は、企画部秘書課において処理する。
(一部改正〔平成31年規則20号〕)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
名称 | 用途 | 書体 | 寸法 | ひな型 | 個数 |
昭島市総合オンブズパーソンの印 | 一般文書 | てん | 方24ミリメートル | 1 |
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(全部改正〔令和3年規則33号〕)
(一部改正〔令和3年規則33号〕)