○昭島市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。
2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 競争試験及び選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の人事評価の結果等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第1号の能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度及び当年度において地方公務員法第29条及び昭島市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和40年昭島市条例第42号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(3) 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるものにあっては、任命権者が別に定めるものを除き、前年度の末日において65歳に達していないこと。
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の人事評価の結果等を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(昭島市臨時職員の任用等に関する規則の廃止)
2 昭島市臨時職員の任用等に関する規則(平成22年昭島市規則第13号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。