○昭島市の標準的な職を定める規程
平成31年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | (1) 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号。以下「組織規則」という。)第9条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者であって、昭島市職員の職名に関する規則(昭和48年昭島市規則第19号。以下「職名規則」という。)第3条に規定する参事に該当する職員が属するもの | 部長 |
(2) 組織規則第10条第1項に規定する課長、室長及びセンター長並びに同条第2項に規定する担当課長であって、職名規則第3条に規定する副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | |
(3) 組織規則第11条第1項に規定する係長並びに同条第2項に規定する課長補佐及び担当係長並びに昭島市出張所処務規程(昭和42年昭島市訓令第10号)第3条第1項に規定する所長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 係長 | |
(4) 昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | |
(5) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 | |
条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | (1) 昭島市技能長設置規則(平成20年昭島市規則第10号)第4条の規定により任用された技能長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 技能長 |
(2) 昭島市主任設置規則第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | |
(3) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 |
(一部改正〔令和5年訓令8号〕)
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。