○昭島市の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の右欄に掲げる標準的な職とする。

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

(1) 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号。以下「組織規則」という。)第9条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者であって、昭島市職員の職名に関する規則(昭和48年昭島市規則第19号。以下「職名規則」という。)第3条に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

(2) 組織規則第10条第1項に規定する課長、室長及びセンター長並びに同条第2項に規定する担当課長であって、職名規則第3条に規定する副参事に該当する職員が属するもの

課長

(3) 組織規則第11条第1項に規定する係長並びに同条第2項に規定する課長補佐及び担当係長並びに昭島市出張所処務規程(昭和42年昭島市訓令第10号)第3条第1項に規定する所長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

係長

(4) 昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

(5) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務

(1) 昭島市技能長設置規則(平成20年昭島市規則第10号)第4条の規定により任用された技能長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

技能長

(2) 昭島市主任設置規則第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

(3) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

(一部改正〔令和5年訓令8号〕)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号