○昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年7月1日
規則第18号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。
(追加〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則35号〕)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年規則35号〕)
(条例第2条の3第3号ウ等の規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則35号〕)
(条例第7条の規則で定める非常勤職員)
第4条 条例第7条の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の非常勤職員とする。
(追加〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則35号〕)
(育児休業等の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認を受けようとする者は、育児休業を始めようとする日の1月前までに、育児休業承認請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、任期を定めて採用された職員であって、当該任期の満了後、引き続き採用されることが決定したものが、当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をするときは、当該採用の日前においても育児休業の承認の請求をすることができる。
(1) 当該請求に係る子との続柄を証明する書類
(2) その他任命権者が必要と認める書類
(1) 条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業をしようとする場合
(2) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
3 部分休業の承認を受けようとする者は、部分休業を始めようとする日の前日までに、部分休業承認請求書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、任期を定めて採用された職員であって、当該任期の満了後、引き続き採用されることが決定したものが、当該採用の日を部分休業の期間の初日とする部分休業をするときは、当該採用の日前においても部分休業の承認の請求をすることができる。
(1) 当該請求に係る子との続柄を証明する書類
(2) その他任命権者が必要と認める書類
(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年30号・4年35号〕)
(育児休業等の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の承認を受けようとする者は、育児休業の期間の末日とされている日の1月前までに、育児休業承認請求書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 条例第3条第7号に掲げる事情に該当してしている育児休業(職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合に限る。)
(2) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなる場合に限る。)
(3) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(4) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
3 部分休業の期間の延長の承認を受けようとする者は、部分休業の期間の末日とされている日の前日までに、部分休業承認請求書に前条第3項各号に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(全部改正〔令和4年規則35号〕)
(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年30号・4年35号〕)
(1) 育児休業等に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなったとき。
(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年30号・4年35号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第28号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則30号・6年9号〕)
(全部改正〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則30号・6年9号〕)
(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年30号・4年35号〕)
(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年30号・4年35号・6年9号〕)